ECGチャンネル

榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

特定非常災害(令和元年台風19号)による行政手続きの特別措置

◆特定非常災害の被災者の権利利益の保全等を図るための特別措置
令和元年台風第19号による災害を「特定非常災害」として指定するとともに、被災者の権利利益の保全等を図るため、次のような行政上の権利利益の満了日の延長等を行う特別措置が適用されることになります。

◎行政上の権利利益の満了日の延長
特定非常災害の被害者が、自動車運転の免許のような有効期限のついた許認可等の行政上の権利利益について、更新等のために必要な手続をとれない場合があることを考慮して、許認可等に係る有効期限を最長で令和2年3月31日まで延長します。

※延長措置を講ずる具体的な行政上の権利利益、地域、対象者及び延長後の満了日は、可能な限り速やかに各府省等の告示により別途指定。

◎期限内に履行されなかった行政上の義務の履行の免責
事業報告書の提出、薬局の休廃止等の届出のような履行期限のある法令上の義務が、特定非常災害により本来の履行期限までに履行されなかった場合であっても令和2年1月31日までに履行された場合には、行政上及び刑事上の責任を問われません。

◎法人の破産手続開始の決定の特例
破産手続開始の申立ては、債務者自らがする場合のほか、債権者もすることができますが、特定非常災害の影響を受けて債務超過となった法人に対しては、債権者から破産手続開始の申立てをされたとしても、法人が清算中である場合又は法人が支払不能である場合を除き、令和3年10月9日まで破産手続開始の決定をすることができません。

◎相続の承認又は放棄すべき期間の特例
特定非常災害発生日(令和元年10月10日)において、令和元年台風第19号に際し災害救助法が適用された区域に住所を有していた相続人については、相続の承認又は放棄をすべき期間を令和2年5月29日まで伸長します。
※被相続人が特定非常災害の被災者であるか否か、相続の対象となる財産が令和元年台風第19号により災害救助法が適用された区域にあるか否かは、関係がありません。

◎民事調停法による調停の申立ての手数料の特例
特定非常災害発生日において、令和元年台風第19号に際し災害救助法が適用された区域に住所等を有していた者が、今般の災害に起因する民事に関する紛争について、令和4年9月30日までの間に民事調停法による調停の申立てをする場合には、申立手数料を不要とします。

◆「相続の承認又は放棄すべき期間の特例」について
上記の特別措置のうち「相続の承認又は放棄すべき期間の特例」では、相続の承認又は放棄をすべき期間(熟慮期間)を令和2年5月29日まで延長する措置が講じられます。

◎「熟慮期間」とは
被相続人(亡くなった人)の財産を相続する場合、相続人は現預金や土地等の財産だけではなく、借金等の債務も含めた一切の財産を引き継ぐことになり、全財産を相続することを「単純承認」といいます。
相続人が被相続人の借金等の債務を引き継ぎたくないときは、「相続放棄」をすることにより、その債務を引き継がないことができます。ただし、相続放棄をすると、被相続人の債務だけでなく、被相続人が有していた財産(土地や預貯金等の権利)も引き継がないことになります。
また、被相続人の借金などがどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等には、相続によって得た財産を限度として被相続人の債務を引き継ぐことができ、これを「限定承認」といいます。
相続人が相続放棄及び限定承認をする場合には原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所でその旨を申述しなければならないとされており、この期間を「熟慮期間」といいます。熟慮期間を過ぎると原則、単純承認をしたものとみなされ、被相続人の財産と借金等の債務を全て相続することになります。
なお、熟慮期間までに相続の放棄や限定承認をするかどうかを決めることができない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをすることできます。

ECGチャンネル アーカイブ

ECGチャンネルトップに戻る

榎本会計事務所のセミナー・研修

榎本税務会計事務所への
お問い合わせ

税理士と経営コーチが経営者を支援します。まずはご連絡ください。


主な対応地域
墨田区(両国.錦糸町.業平橋.菊川.曳舟.向島...)、中央区(東京.銀座.日本橋.築地.月島.勝どき...)、台東区(浅草橋.秋葉原.浅草.上野.蔵前.御徒町...)、江東区(門前仲町.木場.東陽町.南砂町.清澄白河.森下.住吉.亀戸.大島...)、葛飾区(新小岩...)、江戸川区(平井.小岩...)、その他の東京、千葉、神奈川、埼玉、茨城
S