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第190回通常国会で4月以降に成立した主な改正法

◆中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正(中小企業等経営強化法)

・国は、基本方針に基づき、事業分野ごとに経営力向上のための取組み等について示した「事業分野別指針」を策定する。

・事業分野別指針を通じて、「事業分野別経営力向上推進機関」と連携して、中小企業・小規模事業者等の経営力向上に係る優良事例を分かりやすく提供する。

・中小企業・小規模事業者等は、業種の特例を踏まえつつ、顧客データの分析を通じた商品・サービスの見直し、ITを活用した財務管理の高度化、人材育成、設備投資等により経営力を向上して実施する事業計画(「経営力向上計画」)について、国の認定を得ることができる。

・中小企業・小規模事業者等は認定を受けることにより、固定資産税の軽減(3年間半額)や、金融支援等の措置を受けることができる。

・商工会議所、商工会、金融機関、士業等は、経営革新等支援機関として、経営力向上計画の作成・実施を支援。

・公布日(平成28年6月3日)から起算して3ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

◆確定拠出年金法等の一部を改正

・事務負担等により企業年金の実施が困難な中小企業(従業員100人以下)を対象に、設立手続き等を大幅に緩和した『簡易型DC制度』を創設。

・中小企業(従業員100人以下)に限り、個人型DCに加入する従業員の拠出に追加して事業主拠出を可能とする『個人型DCへの小規模事業主掛金納付制度』を創設。

・DCの拠出規制単位を月単位から年単位とする。

・個人型DCについて、第3号被保険者や企業年金加入者(企業型DC加入者については規約に定めた場合に限る)、公務員等共済加入者も加入可能とする。

・DCからDB等へ年金資産の持ち運び(ポータビリティ)を拡充。

・一部を除き、平成29年1月1日から施行する。

◆特定商取引法の一部改正

・業務停止を命ぜられた法人の取締役やこれと同等の支配力を有すると認められるもの等に対して、停止の範囲内の業務を新たに法人を設立して継続すること等を禁止する。違反した場合、個人は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人は3億円以下の罰金。

・電話勧誘販売において、消費者が日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等について、行政処分(指示等)の対象とするとともに、申込みの撤回又は解除を行うことができるようにする(消費者にその契約を締結する特別な事情がある場合を除く)。

・通信販売において、ファクシミリ広告を請求等していない消費者に対するファクシミリ広告の提供を禁止する(オプトイン規制)。 ・公布日(平成28年6月3日)から1年6ヵ月以内に施行する。

◆刑事訴訟法等の一部改正

・裁判員制度対象事件及びいわゆる検察官独自捜査事件について、逮捕又は勾留されている被疑者の取調べ等を行うときは、一定の例外事由に該当する場合を除き、その全過程を録音・録画しておかなければならない。

・一定の財政経済犯罪及び薬物銃器犯罪を対象として、検察官が、弁護人の同意を条件に、被疑者・被告人との間で、被疑者・被告人が他人の犯罪事実を明らかにするための供述等をし、検察官が不起訴や特定の求刑等をする旨の合意をすることができる。

・犯罪捜査のための通信傍受の対象犯罪に、殺人、略取・誘拐、詐欺、窃盗等の罪を追加する。

・一部を除き、公布日(平成28年6月3日)から3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

◆民法の一部改正

・女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消又は取消しの日から6ヵ月と定める民法の規定のうち、100日を越える部分は憲法違反であるとの最高裁判所判決があったことに鑑み、当該期間を100日に改める。

・女性が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎していなかった場合又は女性が前婚の解消若しくは取消しの後に出産した場合には、再婚禁止期間の規定を適用しない。

・公布日から施行する。

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