「その他の所得が20万円以下」の勘違い
給与所得者(1ヶ所から支払を受けており、2千万円以下)は、給与所得以外に所得がある場合でも、
その合計額が20万円以下の場合は原則、確定申告が不要となっています。
これは、給与について年末調整を行っており確定申告をしない場合であれば、
申告しなくてもよいという規定であり、給与所得以外の所得20万円が控除されるわけではありません。
したがって、医療費控除などの各種控除や税制の特例を適用するために
確定申告(還付申告)を行う場合には、20万円以下の雑所得や一時所得なども
併せて申告する必要がありますので、注意しましょう。