2010年度税制改正
今回、新政権下での初めての税制改正となりましたが、主な改正点は次の通りです。
● 扶養控除の見直し
子ども手当との関係で下記の所得控除が縮小されました。所得税は平成23年分以後、住民税は24年度分以後について適用となります。
・ 16歳未満の扶養親族にかかる扶養控除38万円が廃止されました
・ 16歳以上19歳未満の特定扶養親族にかかる扶養控除額が63万円から38万円に減額されました
● 寄附金控除の拡大
最近では口蹄疫の義援金等で適用を受けられる方も多いと思いますが、国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対して「特定寄附金」を支出した場合に所得控除を受けることができます。この寄附金を受けるにあたっての最低限度額が5,000円から2,000円に引き下げられました。
●直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の拡充
建築業界の活性化と、高齢者の保有する金融資産を活用して若年世代等の住宅取得を支援する目的で拡充されました。
・非課税限度額500万円が次のように引き上げられました
平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合 1,500万円
平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合 1,000万円
一般の場合は基礎控除110万円とあわせて、それぞれ1,610万円、1,110万円まで非課税となります。
また、相続時精算課税制度の場合は特別控除2,500万円とあわせて、それぞれ4,000万円、3,500万円まで非課税となります。
・適用対象となる者は贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限定されました
・適用期限は23年12月31日までに延長されました
・相続時精算課税制度の住宅資金贈与に係る特別控除の1,000万円上乗せの特例が廃止されました
●特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度の廃止
対象となる会社(特殊支配同族会社)の業務主宰役員(オーナー)への役員給与について、給与所得控除相当部分を法人の損金算入を制限するという制度です。この制度は前政権が導入したものですが、導入においては賛否がわかれており、22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されないこととなりました。
●租税に対する罰則強化
新政権下の税制改革における基本的方針が公平・透明・納得とされた事に伴い、脱税犯(不正手段により税を免れる行為)、秩序犯(申告書の不提出、検査忌避等の行為)に対する罰則が強化されました。
・ 脱税犯(直接税・消費税の場合)
<改正前>5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金等
<改正後>10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金等
・秩序犯(直接税・消費税の場合)
<改正前>1年以下の懲役もしくは20万円以下の罰金等
<改正後>1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金等
・税務職員の守秘義務違反
国税の税務職員の守秘義務違反に対する統一的な罰則規定が新設されました。