ECGチャンネル

榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

第213回通常国会において4月以降に成立した主な改正法の概要

◆雇用保険法等の改正(一部を除き、令和7年4月1日から施行)
・雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する(令和10年10月1日施行)。
・自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合、給付制限をせすに薩用保険の基本手当を受給できるようにする。
・教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大70%から80%に引き上げる(令和6年10月1日施行)。

◆産業競争力強化法等の改正(一部を除き、公布日から3ヵ月以内の政令で定める日から施行)
・国際競争に対応して内外の市場を獲得すること等が特に求められる商品(電気自動車、グリーンスチール、半導体等)を生産・販売する計画を主務大臣が認定した場合、戦略分野国内生産促進税制制(物資毎の生産・販売置に応じた税額控除)及び大規模・長期の金融支援を措置する。
・一定の知的財産を用いていることを確認できた場合、イノベージョンボックス税制(対象知財のライセンス所得及び譲渡所得に対する30%所得控除)を措置する。
・常用従業員数2,000人以下の会社等(中小企業者除く)を「中堅企業者」、特に賃金水準が高く国内投資に積極的な中堅企業者を「特定中堅企業者」と定義し、特定中堅企業者等による成長を伴う事業再編の計画を主務大臣が認定した場合、中堅・中小グループ化税制(複数回のM&Aを行う場合の税制{憂遇)、大規模・長期の金融支援等の措置を講じる。

◆入管法及び技能実習法の改正(一部を除き、公布日から3年以内の政令で定める日から施行)
・技能実習の在留資格に代わるものとして、育成就労産業分野(特定産業分野のうちその分野に属する技能を我が国において就労を通じて修得させることが相当な分野)において就労することを内容とする育成就労の在留資格を創設する。
・外国人に不法就労活動をさせる等の不法就労助長罪の罰則を引上げる。
・永住許可の要件を一層明確化し、その基準を満たさなくなった場合等の取消事由を追加。
・技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)を育成就労法(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律)に改める。
・育成就労計画の認定及び監理支援を行おうとする者の許可制度並びにこれらに関する事務を行う外国人育成就労機構を設ける。

◆育児・介護休業法等の改正(一部を除き、令和7年4月1日から施行)
・事業主は、3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に始業時刻変更等の2以上の措置を労働者が選択して利用できるようにすることを袈務付ける(公布日から1年6ヵ月以内に施行)。
・残業免除の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子を養育する労働者に拡大する。
・子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。

◆子ども・子育て支援法等の改正(一部を除き、令和6年10月1日から施行)
・児童手当について、支給期間を高校生年代まで延長、所得制限の撒廃、第三子以降の児童に係る支給額の増額等を行う。
・妊娠期の負担軽減のため、妊婦のための支援給付を創設する(令和7年4月1日施行)。
・呆育所等に通っていない満3歳未満の子どもの通園のための給付(こども誰でも通園制度)を創設する(令和8年4月1日施行) 。
・両親共に育児休業を取得した場合に支給する「出生後休業支援給付」及び育児期に時短勤務を行った場合に支給する「育児時短就業給付」を創設する(令和7年4月1日施行)。
・児童手当等に必要な費用等に充てるため、医療保険の被保険者等から徴収する「子ども・子育て支援金制度」を創設する(令和8年度から段階的に邁入)。

◆民法等の改正(公布日から2年以内の政令で定める日から施行)
・父母が離婚しだ場合に協議によりその双方叉は一方を親権者に指定できるようにする。
・子の監護に要する費用の支払を確保するため、養育費債権に(屡先権(先取特権)の付与や、費用の分担について取決めがない場合でも罷低限度の費用を請求できる「法定養育費制度」を導入する。

◆道路交通法の改正(一部を除き、公布日から2年以内の政令で定める日から施行)
・自転車の運転中の携帯電話使用等及び酒気帯び運転を禁止し、罰則規定を竪備する(公布日から6ヵ月以内に施行)。
・自転車等の運転者(16歳以上)がした一定の違反を交通反則通告制度(青切符)の対象とする。

ECGチャンネル アーカイブ

ECGチャンネルトップに戻る

榎本会計事務所のセミナー・研修

榎本税務会計事務所への
お問い合わせ

税理士と経営コーチが経営者を支援します。まずはご連絡ください。


主な対応地域
墨田区(両国.錦糸町.業平橋.菊川.曳舟.向島...)、中央区(東京.銀座.日本橋.築地.月島.勝どき...)、台東区(浅草橋.秋葉原.浅草.上野.蔵前.御徒町...)、江東区(門前仲町.木場.東陽町.南砂町.清澄白河.森下.住吉.亀戸.大島...)、葛飾区(新小岩...)、江戸川区(平井.小岩...)、その他の東京、千葉、神奈川、埼玉、茨城
S