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平成23事務年度法人税等の深刻実績と欠損金の繰越控除制度の見直し

◆平成23事務年度における法人税、源泉所得税の申告(課税)実績の概要

◎法人税の申告件数等の状況

 平成23事務年度における法人税の申告件数は276万3千件で、その申告所得金額の総額は37兆2,883億円、申告税額の総額は9兆5,352億円と、前年度に比べ、それぞれ1兆1,047億円(3.1%)、1,496億円(1.6%)増加し、2年連続の増加となりました。

◎黒字申告割合の状況

 黒字申告割合は26.9%となり、過去最低であった前年度に比べ0.7ポイント増加し、4年ぶりに上昇となりました。黒字申告1件あたりの所得金額は6209万3千円でした。

 なお、申告欠損金額は21兆7343億円で、赤字申告1件当たりの欠損金額は1061万6千円となっています。

◎源泉所得税額の状況

 平成23事務年度における源泉所得税額は12兆8,414億円で、前年度に比べ2,817億円(2.2%)増加し、2年連続の増加となりました。これを主な所得についてみると、給与所得の税額は3,862億円(4.5%)増加し、利子所得等の税額は643億円(12.4%)、非居住者等所得の税額は414億円(13.6%)それぞれ減少しています。

 

◆欠損金の繰越控除制度の見直し

◎繰越期間の延長

 繰越控除制度とは、欠損金が発生した場合にその欠損金を繰越し、翌期以降の課税所得と相殺することで税負担を軽減する制度です。

 平成23年12月税制改正により、繰越控除の対象となる欠損金額が、各事業年度開始の日前9年以内(改正前は7年以内)に開始した事業年度において生じた欠損金額とされ、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用されます(平成20年4月1日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については7年です)。

 なお、欠損金の繰越控除をする法人は、欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出していることが必要です。

 また、繰越期間の延長に伴い、次の措置が講じられています。

*帳簿書類の保存

 帳簿書類の保存期間が9年間に延長されました(平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用)。

*欠損金額に係る更生の期間制限の延長

 法人税の欠損金額に係る更生の期間制限が7年から9年に延長されました(平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用)。

*欠損金額に係る更生の請求期間の延長

 法人税の欠損金額にかかる更生の請求期間が1年から9年に延長されました(平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する法人税について適用)。

◎繰越控除の使用制限

 中小法人等以外の法人については、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から、控除限度額が繰越控除をする事業年度における繰越控除前の所得金額の100分の80相当額とされました。

【中小法人等とは】

 次の法人に該当するものをいいます。

*普通法人のうち、各事業年度終了のときにおいて資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等による完全支配関係がある普通法人、完全支配関係がある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人を除く)

*公益法人等又は協同組合等

*人格のない社団等

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