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平成23年分の相続税申告状況と相続に関する基礎知識

◆平成23年分の相続税申告状況の概要

 平成23年中に亡くなった人から、相続や遺贈などにより財産を取得した人に係る申告事績(平成24年10月31日までに提出された相続税額のある申告書を集計)の概要は次のとおりです。

◎被相続人数

 被相続人数(死亡者数)は約125万人(前年約120万人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約5万1千人(前年約5万人)で、課税割合は4.1%(前年4.2%)となっており、前年より0.1ポイント低下しました。

※「被相続人数(死亡者数)」は、厚生労働省統計情報部「人口動態統計」による。

◎課税価格

 課税価格は10兆7,299億円(前年10兆4,680億円)で、被相続人1人当たりでは2億872万円(前年2億962万円)となっています。

※「課税価格」は、相続財産価額から、被相続人の債務・葬式費用を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額及び相続時精算課税適用財産価額を加えたもの。

◎税額

 税額は1兆2,520億円(前年1兆1,754億円)で、被相続人1人当たりでは2,435万円(前年2,356万円)となっています。

◎相続財産の金額の構成比

 相続財産の金額の構成比は、土地46.0%(前年48.3%)、現金・預貯金等24.2%(前年23.3%)、有価証券13.0%(前年12.1%)の順となっています。

 

◆相続に関する基礎知識

◎財産を相続する場合

 被相続人(亡くなった人)の財産を相続する場合、相続人は現預金や土地等の財産だけではなく、借金等の債務も含めた一切の財産を引き継ぐことになり、全財産を相続することを「単純承認」といいます。

◎「相続の放棄」や「限定承認」

 相続人が被相続人の借金等の債務を引き継ぎたくないときは、「相続放棄」をすることにより、その債務を引き継がないことが出来ます。ただし、相続放棄をすると、被相続人の債務だけでなく、被相続人が有していた財産(土地や預貯金等の権利)も引き継がないことになります。

 一方、被相続人の借金などがどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等には、「限定承認」をすることで相続によって得た財産を限度として被相続人の債務を引き継ぐことができますが、相続人全員で行うことや手続きも煩雑であるため、注意が必要です。

 なお、相続放棄や限定承認を選択する場合は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、被相続人が生前住んでいた場所を管轄する家庭裁判所に申し出をしなければなりません。3ヶ月の熟慮期間を過ぎると原則、単純承認をしたものとみなされ、全財産を相続することになります。

◎相続税がかかる場合

 相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(借入金などの債務や葬式費用などを控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算)が、基礎控除額(5千万円+1千万円×法定相続人の数)を越える部分に課税されます。

 相続税の申告及び納税は基礎控除額を超える場合に必要となり、その期限は被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

◎相続税がかかる財産

 相続税がかかる財産には、現金・預金・有価証券や土地などのほか、特許権や著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるものをいいます(墓地や仏壇などは除く)。

 なお、被相続人が保険料を負担していた死亡保険金や被相続人に支給されるべきであった退職手当金等を受け取った場合も相続税の対象となり、それぞれ非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超えた部分が課税対象になります。

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