平成24年度下半期における中小企業金融支援策の概要
中小企業庁は、平成24年度下半期に以下の中小企業金融支援策を実施します。
◆セーフティネット保証5号の活用
セーフティネット保証5号(100%保証)の原則全業種指定の取扱については、東日本大震災が発生したことから、緊急避難的に原則全業種指定の運用を継続してまいりましたが、業況調査を実施したところ、その結果を受けて、本年11月1日以降、業況が改善した業種については指定業種から外すこととします。原則全業種指定の運用については本年10月末まで継続いたします。
なお、ソフトランディング措置として、現在の基準に加え、一層緩和した基準(最近月の売上高等がリーマンショック前(4年前)比5%以上減少等)を適用し、厳しい業況にある業種に属する中小企業の支援について万全を期してまいります。
【制度概要】
*対象者:業況の悪化している業種に属する事業を行い、市区町村長の認定を受けた中小企業者。
*企業認定基準:指定業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
①最近3ヶ月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少している。
②製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない。
③円高の影響により原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月比で10%以上減少し、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の月平均売上高等が前年同期比で10%以上現象することが見込まれる。
*保証限度額:一般保証とは別枠で、無担保保証8000万円、最大で2億8000万円
*保証料率:概ね1.0%以下
◆東日本大震災復興緊急保証、小口零細企業保証等の活用
東日本大震災の被災事業者、小規模企業者等に対しては、東日本大震災復興緊急保証、小口零細企業保証等の100%保証を積極的に活用し、資金繰りを後押しします。
【小口零細企業保証制度の概要】
責任共有制度の実施に伴い、金融環境の変化による影響を受けやすい小規模企業者を対象として、創設された責任共有制度対象除外となる全国統一保証制度です。
*対象者:従業員数20名以下(商業・サービス業5名以下)
*融資限度額:1,250万円(全国の保証付融資残高との合計で1,250万円の範囲内に限ります)
*保証料率:責任共有外保証料率を適用
◆セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)の活用
外部環境の変化により業況が悪化している中小企業については、日本政策金融公庫によるセーフティネット貸付等を活用し、資金繰り対応を行います。
【制度概要】
*対象者:社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している者
*貸付限度額:「中小」7.2億円 「国民」4,800万円
*貸付期間:設備資金15年以内、長期運転資金8年以内
*貸付金利:基準利率(平成24年8月現在「中小1.66% 「国民」2.05%)
◆経営力強化保証制度の創設(中小企業の体質強化策)
*中小企業が外部の専門家(記入期間、税理士等※)の力を借りながら、経営改善に取り組む場合に保証料を減免(概ね▲0.2%)する新たな保証制度を本年10月に創設し、金融面だけでなく、経営の状態を改善する取組を強力にサポートします。
※認定経営革新等支援機関・・・中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(8月30日施行)の規定に基づき主務大臣の認定を受けた外部の専門家
*中小企業は外部の専門家等の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定し、その実施状況を金融機関に対して報告(四半期毎)、金融機関は、経営支援の実施状況を含め信用保証協会に対して報告(年1回)。
*10月1日から保証申込の受付開始(予定)。
*一般保証における保証料率から概ね0.2%引下げ