平成24年7月から開始される主な制度等の概要
◎再生可能エネルギーの固定価格買取制度
平成24年7月1日から、再生可能エネルギー(太陽光、風力、バイオマス、中小水力、地熱)により発電された電力を、電力会社が国により定められた条件で買い取り、電力会社が買取に要した費用は、電気の消費者に対して使用電力量に比例して賦課金(サーチャージ)として負担することになります。ただし、以下の方は賦課金が減免されます。
・電力を大量消費する事業所で一定要件に該当する場合は、賦課金の8割またはそれ以外が減免。
・東日本大震災で著しい被害を受けた事業所、住居などの電気の使用者は、平成24年7月1日~平成26年3月31日まで免除。
◎グリーン投資減税の改正
グリーン投資減税(平成23年6月30日~平成26年3月31日までに対象設備を取得した事業者は、取得価額の30%特別償却または7%税額控除を適用)について、再生可能エネルギーの固定価格買取制度が開始されることに伴い、太陽光発電設備と風力発電設備は現行よりも対象が絞られた上で、所定の用件を満たせば、取得価格の全額を即時償却できるようになります(平成24年6月29日~平成26年3月31日までの間に取得等した設備に適用)。
・太陽光発電設備:買取制度の認定かつ10kW以上
・風力発電設備:買取制度の認定かつ1万kW以上
◎源泉所得税の「納期の特例」の見直し
給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる「納期の特例」について、7月~12月の源泉所得税の納期限(翌年1月10日)は、届出によって1月20日に延長する特例を受けることができましたが、事務負担や制度の簡素化の観点から、平成24年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等から、1月20日に一本化されます。
◎平成24年分の路線価図等の閲覧
平成24年分の路線価及び評価倍率を記載した路線価図等は、7月2日(月)から国税庁ホームページで閲覧できます。
相続や贈与などによって取得した土地等の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、路線価方式は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。一方、倍率方式は、路線価が定められていない地域の土地の評価方法で、倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。
◎改正育児・介護休業法の全面施行
平成24年7月1日から、これまで適用が猶予されていた制度が、従業員数が100人以下の事業主にも適用になります。以下の制度について、就業規則等に規定してください。
・短時間勤務制度:事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けなければなりません。
・所定外労働の免除:事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。
・介護休暇:要介護状態にある対象家族の介護その他を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に6日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。
◎外国人住民に関する登録制度の改正
入管法・住民基本台帳法の改正により、平成24年7月9日から外国人登録制度は廃止され、外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象になり、住民票に記載されることになります。短期滞在者等を除き、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人の方で住所を有する人が対象です。
また、新たな在留管理制度及び特別永住者の制度が導入されるため、外国人登録証明書の替わりに中長期在留者には「在留カード」が、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。