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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
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令和2年4月から適用開始となる主な税制

◆令和2年度税制改正による主な改正項目
◎未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し
・未婚のひとり親について、本人の合計所得金額が500万円以下であり、生計を一にする子(総所得金額等が 48万円以下)を有している場合は、寡婦(夫) 控除を適用する。
・寡婦(夫) 控除について、*扶養親族を有する寡婦にも所得制限 (合計所得金額500万円以下)を設ける、*子を有する寡夫の控除額を所得税 35万円、個人住民税30万円に引上げる、* 住民票に事実婚である旨の記載(「夫(未届)」「妻(未届)」)がある者を対象外とする。
・令和2年分以後の所得税(個人住民税は令和3年度分以後)について適用する。

◎所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の対応(現所有者の申告の制度化)
・土地又は家屋について、登記簿上の所有者が死亡しており相続登記がされていない場合、市町村 長は現に所有している者(相続人等)に対して、条例で定めるところにより、氏名、住所など固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させることができる。
・令和2年4月1日以後の条例の施行日以後に現所有者であることを知った者について適用する。

◎オープンイノベーションの促進に係る税制の創設
国内事業会社が令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に、創業10年未満・未上場の一定のベンチャー企業に対して 1 億円以上(中小企業者は 1,000 万円以上、外国法人への 払込みについては 5 億円以上)を出資して株式を取得した場合には、特別勘定として経理した金額を限度として、その株式の取得価額の 25%相当額を所得控除できる措置を創設する。

◎交際費等の損金不算入制度の延長・見直し
交際費等の損金不算入制度の適用期限を 2 年延長するとともに、接待飲食費に係る損金算入の特例の対象法人について、資本金等が 100 億円を超える法人を除外する。

◎少額減価償却資産に係る損金算入の特例の延長・見直し
中小企業者等における少額減価償却資産の損金算入特例の適用期限を 2 年延長するとともに、対象法人について、①連結法人を除外、②常時使用する従業員数の要件を 500 人以下に引下げる。

◎地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の延長・見直し
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の適用期限を 5 年延長するとともに、税額控除割合6割に引上げ、手続の抜本的な簡素化・迅速化を図る。

◎国外財産調書制度の見直し
・国外財産調書について、納税者が国税庁等の職員から指定された期限までに必要な資料を提示
・提出しない場合には、申告漏れに対する加算税を 10%加重する等の見直しを行う。
・令和2年分以後の所得税又は令和2年4月1日以後の相続等について適用する。

◆以前の税制改正による主な改正項目
◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税限度額引下げ
直系尊属から住宅の新築・取得、増改築等に充てる資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措 置について、令和2年4月以後の住宅の契約に係る非課税限度額は下表のとおりとなる。

契約の締結期間 消費税率 10%が適用される場合 左記以外の場合※1
平成31年4月~令和2年3月 2,500万円(3,000万円※2) 700万円(1,200 万円※2)
令和2年4月~令和3年3月 1,000万円(1,500 万円※2) 500万円(1,000 万円※2)
令和3年4月~令和3年 12月 700万円(1,200万円※2) 300万円(800 万円※2)

※1 消費税率8%で住宅を取得等した場合、個人間売買により中古住宅を取得した場合など。
※2 一定の耐震性能、省エネ性能又はバリアフリー性能を満たす「質の高い住宅」の場合。

◎外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し
・書面により行われていた購入記録票の作成等の手続を廃止し、免税販売手続を電子化する。
・令和2年4月1日以後に行う免税販売について適用する。ただし、令和3年9月30 日まで は従来の書面による免税販売手続を引き続き適用できる。

◎大法人の電子申告義務化
・一定の法人(資本金等が 1 億円を超える法人など)は、法人税・地方法人税、消費税・地方消 費税、法人住民税、法人事業税の申告について、電子申告 (e-Tax、eLTAX) が義務付けられる。
・令和2年4月1日以後に開始する事業年度(又は課税期間)について適用する。

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