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令和2年4月に施行された「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」の概要

◆配偶者居住権の概要
配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身又は一定期間、その建物を無償で使用及び収益ができる権利で、建物についての権利を居住権との所有権に分け、遺産分割の際などに、配偶者が「配偶者居住権」を取得し、配偶者以外の相続人が「配偶者居住権付きの所有権」を取得することができるようにしたものです。
配偶者居住権を取得した場合、その財産的価値相当額を相続したものとして扱われますが、建物の所有権を取得するよりも低い価額で居住権を確保することができるため、法定相続分どおりに適産分割する場合などに、預貯金等のその他の遺産を多く取得することができます。

◎配偶者居住権の成立要件
(1)配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していたこと。
(2)①遺産の分割(遺産の分割協議のほか、調停又は審判を含む)によって配偶者居住権を取得するものとされた場合
②配偶者居住権が遺贈の目的とされた場合
のいずれかに該当すること。
(3)被相続人が相続開始時において居住建物を配偶者以外の者と共有していないこと。

◎配偶者居住権の及ぶ範囲
配偶者居住権は、配偶者がその居住建物の全部について無償で使用及び収益をする権利であるため、効力は居住建物全部に及ぶこととなります。
また、配偶者居住権は、その設定の登記を備えた場合に対抗要件を具備するとされており、権利関係をめぐるトラブルを避けるためには、登記手続をする必要があります。ただし、配偶者居住権の設定の登記は、配偶者居住権の成立要件ではありません。

◎配偶者居住権の存続期間
配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の終身の間ですが、遺産の分割の協議や遺言などで別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

◎配偶者による使用及び収益
配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければなりません。また、配偶者居住権は譲渡することはできませんが、居住建物の所有者の承諾を得た場合は、第三者に居住建物の使用又は収益をさせること(第三者への賃貸)ができます。

◎居住建物の費用の負担
配偶者は、居住建物の通常の必要費(修繕費など)を負担する必要があります。建物の固定資産税は、所有者が納税義務者とされているため、所有者が納税しなければなりませんが、その分を配偶者に対して請求することができます。

◎配偶者が死亡した場合
配偶者が死亡した場合は、配偶者居住権が消滅することとなります。この場合、所有者は居住建物の使用収益ができることとなりますが、相続税の課税関係は生じません。なお、配偶者居住権の存続期間が有期で設定され、その期間が満了した場合も同様に贈与税の課税関係は生じません。

◆配偶者短期居住権の概要
配偶者短期居住権は、被相続人の配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に居住していた場合に、遺産の分割がされるまでの一定期間、その建物に無償で住み続けることができる権利で、被相続人の意思などに関係なく相続開始時から発生します。

◎配偶者短期居住権の及ぶ範囲
配偶者短期居住権は、配偶者が無償で使用していた部分についてのみ効力が及びます。

◎配偶者短期居住権の存続期間
配偶者短期居住権の存続期間は、遺産分割によりその建物の帰属が確定するまでの間又は相続開始時から6ヵ月を経過する日のいずれか遅い日までとなります。また、遺贈などにより配偶者以外の第三者が居住建物の所有権を取得した場合や、配偶者が相続放棄をした場合などは、居住建物の取得者からの配偶者短期居住権の消滅の申入れの日から6ヵ月を経過する日までです。

◎配偶者による使用
配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければなりません。また、居住建物の取得者の承諾を得た場合は、第三者に使用をさせることができます。

◎居住建物の費用の負担
配偶者居住権と同様です。

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