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平成24事務年度法人等の申告業績と欠損金の繰越控除・繰戻還付

◆平成24事務年度における法人税等の申告(課税)実績の概要

◎法人税の申告件数等の状況

 平成24年度における法人税の申告件数は276万1千件で、その申告所得金額の総額は45兆1874億円、申告税額の総額は10兆105億円と、前年度に比べ、それぞれ7兆8991億円(21.2%)、4753億円(5.0%)増加し、3年連続の増加となりました。

 また、平成24年度から開始された復興特別法人税の申告税額は6758億円でした。

◎黒字申告割合の状況

 黒字申告割合は27.4%となり、前年度に比べ1.5ポイント増加し、2年連続の上昇となりました。また、黒字申告1件当たりの所得金額は5966万円となり、前年度に比べ756万7千円(14.5%)増加しています。

 なお、申告欠損金額は16兆8226億円で、前年度から4兆9117億円(22.6%)減少し、赤字申告1件当たりの欠損金額は839万6千円(前年度比221万9千円・20.9%の減少)となっています。

◎源泉所得税等の課税実績

 平成24事務年度(平成24年7月1日~平成25年6月30日まで)における源泉所得税等の税額は13兆3536億円で、前年度に比べ5122億円(4.0%)増加し、3年連続の増加となりました。これを主な所得についてみると、給与所得の税額は362億円(0.4%)、配当所得の税額は4620億円(27.5%)増加し、利子所得等の税額は186億円(4.1%)減少しています。

 

◆欠損金の繰越控除制度の概要

 欠損金の繰越控除制度は、過去の事業年度において生じた欠損金を翌事業年度以降に繰越し、その事業年度の所得から控除する制度です。

【摘要の用件】

*青色申告書を提出した事業年度の欠損金である。

*欠損事業年度後、繰越控除を利用する事業年度まで継続して確定申告を提出している。

【欠損金の繰越期間】

 繰越欠損金は欠損事業年度の翌事業年度以後9年間控除できます。

※平成20年4月1日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については7年です。

【繰越控除される欠損金額】

 欠損金控除前の所得金額-繰越欠損金=課税所得

※中小法人等以外の法人については、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から、控除限度額が繰越控除前の所得金額の80%相当額とされました。

※最も古い事業年度において生じた欠損金から順次損金参入をします。

 

◆欠損金の繰戻還付制度の概要

 欠損金の繰戻還付制度は、欠損金が生じた場合において、欠損金が生じた事業年度の前事業年度に繰戻して、前事業年度において納付した法人税の還付を求めることができる制度です。

【適用対象】

 資本金が1億円以下の中小法人や協同組合公益法人等が対象となります。

※平成22年4月1日以後に開始する事業年度においては、資本金5億円以上の法人等の100%子法人には適用されません。なお、平成23年4月1日以降に開始する事業年度から、支配関係がある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人についても適用されません。

【適用要件】

*還付所得事業年度から欠損事業年度まで連続して青色申告書である確定申告書を提出している。

*欠損事業年度の青色申告書を提出期限内に提出している。

*欠損金の繰戻しによる還付請求書を法人税の確定申告書に添付して提出している。

【還付税額の計算方法】

 還付所得事業年度の法人税額×(欠損事業年度の欠損金額/還付所得事業年度の所得金額)

※欠損事業年度の欠損金額は分母の還付所得事業年度の所得金額が上限となります。

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