平成25年1月から適用される主な税制(国税)
◎復興特別所得税の創設
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について、復興特別所得税(所得税額×2.1%)が追加的に課税されることになり、給与所得者の場合は、25年1月以降に支払を受ける給与等から、復興特別所得税が源泉徴収されます。
また、税理士等への報酬、講演料、預貯金や債券の利子、株式や投資信託の配当・譲渡益なども対象となります。例えば、上場株式等の譲渡益については、10%(所得税7%+住民税3%)から10.147%(所得税・復興特別所得税7.147%+住民税3%)となります。
◎給与所得控除の上限設定
給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出します。これまで給与等の収入金額が1000万円を超える場合の給与所得控除額は、収入金額×5%+1700000円でしたが、1500万円を超える場合の給与所得控除額について245万円の上限が設けられました。
◎特定の役員に対する退職手当等に係る課税の見直し
退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされています。
【退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2】
役員等として勤務した期間が5年以下(1年未満は1年に切り上げ)となる特定役員に対する退職手当等については、2分の1とする措置が廃止され、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が退職所得金額とされました。
【特定役員に係る退職所得金額=退職手当等の収入金額-退職所得控除額】
なお、退職手当等の「収入すべきことが確定した日」が平成25年1月1日以後であれば、適用されることとなります。
◎特定支出控除制度の拡充
給与所得者の特定支出控除について、その年の特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1(従来は給与所得控除額)を超える場合、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除額に加算して給与等の収入金額から控除することができます。
また、特定支出の範囲も拡充され、次に掲げる支出が追加されました。
① 職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされた弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費。
②次に掲げる支出(合計額が65万円を超える場合には、65万円が限度)で職務の遂行に直接必要なものであることについて給与等の支払者により証明がされたもの。
*書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するもの及び制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用
*交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入れ先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出
◎事業者免税点制度の適用要件が見直し
消費税の課税事業者となる判定については、これまで前々事業年度(個人は前々年)の課税売上高が1000万円超の場合に課税事業者となりました。
この要件に加えて、前事業年度開始の日(個人は前年1月1日)から6か月間の課税売上高が1000万円を超えた場合もの当課税期間において課税事業者となります。
これにより前々事業年度の課税売上高が1000万円以下でも、前事業年度の上半期(例えば、個人または12月決算法人の場合は24年1月~6月、3月決算法人は24年4月~9月)が1000万円超であれば、25年度から課税事業者となります。
なお、課税売上高に代えて、給与等支払額(前事業年度の上半期で支払った給与や賞与等)の合計額により判定することもできます。