平成25事務年度 相続税の調査状況と事例
◆相続税の調査状況の概要
相続税の実地調査については、平成23年中及び平成24年中に発生した相続を中心に、国税局及び税務署で収集した資料情報を基に、申告額が過少であると想定されるものや、申告義務があるにもかかわらず無申告となっていることが想定されるものなどに対して実施された。
◎実地調査件数及び申告漏れ等の非違件数
実地調査の件数は、11,909件(平成24事務年度12,210件)、このうち申告漏れ等の非違があった件数は9,809件(同9,959件)で、非違割合は82.4%(同81.6%)となっています。
◎申告漏れ課税価格
申告漏れ課税価格は3,087億円(同3,347億円)で、実地調査1件当たりでは2,592万円(同2,741万円)となっています。
※「申告漏れ課税価格」は、申告漏れ相続財産額(相続時精算課税適用財産を含む)から、被相続人の債務・葬式費用の額(調査による増減分)を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から法定相続人等への生前贈与財産額(調査による増減分)を加えたもの。
◎申告漏れ相続財産の金額の内訳
申告漏れ相続財産の金額の内訳は、現金・預貯金等1,189億円(同1,236億円)が最も多く、続いて土地412億円(同560億円)、有価証券355億円(同431億円)の順となっています。
◎追徴税額
追徴税額(加算税を含む)は539億円(同610億円)で、実地調査1件当たりでは452万円(同500万円)となっています。
◎重加算税の賦課件数
申告漏れ等の非違があった件数のうち、重加算税の賦課件数は1,061件(同1,115件)で、賦課割合は10.8%(同11.2%)となっています。
◆調査事例
【海外資産関連事案】
自動的情報交換資料により、被相続人Aに対し、生前より海外の金融機関から利子が支払われていることを把握したが、相続税の申告財産にその利子に見合う海外預金が含まれていなかったため、調査を行った。
妻である相続人Bは、当初、海外預金の存在は知らないと回答していたが、相続後の自動的情報交換資料を端緒に、Bが海外の同金融機関から利子を受け取っていることを把握したため、再度確認したところ、Aの死後、自らA名義の預金の名義変更手続きを行っており、海外預金の存在を知っていながら、申告から除外していたことが判明した。また、Bはこの利子についても所得税の申告をしていなかった。
【無申告事案】
被相続人Cは、資料情報から生前より多額の不動産、預金等の資産を所有しており、相続税の申告が必要であると想定されたが、無申告であったため、調査を行った。
子である相続人Dは、申告期限前に相続財産の集計を行った結果、課税価額が基礎控除額を超え、申告が必要であることは認識していたにもかかわらず、相続税を払いたくなかったため、税務署に指摘されるまでは申告しないでおこうと考え、申告しなかったことが判明した。
【生命保険金等の申告漏れ事案】
被相続人Eは、資料情報から多額の資産の保有が想定され、生命保険金の支払いもあったものの、申告財産に含まれていなかったことから、調査を行った。
Eは、亡くなる1年前から、妻である相続人Fに多額の現金を手渡ししていたが、Fはほとんど使うことなく、風呂敷に包んで自宅に保管し、申告から除外していた事実を把握した。また、Eの死後、Fに対して多額の保険金の支払があったが、その保険金も申告から除外していた。
なお、Eは生前、所得税の申告に際して、売上を除外し所得税を免れており、それを原資に多額の生命保険を契約していた。