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平成25年度税制改正大綱の概要(主な個人関連)

◎所得税の最高税率の見直し

*平成27年より、現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4,000万円超について45%の税率を設ける。

 

◎相続税・贈与税の見直し

*平成27年より、相続税の基礎控除について、現行の「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」を「3,000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げるとともに、最高税率を55%に引き上げる等、税率構造の見直しを行う。

*小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を330㎡(現行240㎡)までの部分に拡大するとともに、居住用宅地と事業用宅地の完全併用を可能とする等の拡充を行う。

*贈与税の最高税率を相続税と合わせて50%から55%に引き上げる一方で、子や孫等が受贈者となる場合の贈与税の税率構造を緩和する等の見直しを行う。

*相続時精算課税制度について、贈与者の年齢要件を65歳以上から60歳以上に引き下げ、受贈者に孫を加える拡充を行う。

*教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置を創設する。具体的には、受贈者(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるために直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関に信託等をした場合、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度)までの金額に相当する部分の価額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さない。

 

◎消費税引上げに伴う住宅取得等に係る措置

*平成26年4月からの消費税率引上げの前後における駆け込み需要及びその反動等による影響が大きいことを踏まえ、住宅ローン減税の拡充をはじめとする税制上の措置を講ずる。

*所得税において、住宅ローン減税を平成26年1月1日から平成29年末まで4年間延長することとし、その期間のうち平成26年4月1日から平成29年末までに認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)を取得した場合の最大控除額を500万円に、それ以外の住宅を取得した場合には400万円にそれぞれ拡充する。

*自己資金で認定住宅を取得した場合の所得税の住宅投資減税や、住宅リフォームを行った場合の減税措置についても、消費税率引上げに伴う需要を平準化する観点から、拡充する。

*個人住民税における住宅ローン控除の対象期間を平成26年1月1日から平成29年末まで4年間延長することとし、その期間のうち平成26年4月1日から平成29年末までに住宅を取得した場合の控除限度額を、所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)に拡充する。

 

◎金融・証券税制

*上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)は、平成26年12月31日をもって廃止する。

*従来の仕組みを大幅に拡充し10年間、500万円の非課税投資を可能とする日本版ISA(少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)を創設する。

*金融所得課税の一体化の拡充(公社債等の利子及び譲渡損失並びに上場株式等に係る所得等の金融商品間の損益通算範囲の拡大等)を行う。

 

◎復興支援のための税制上の対応

*高台移転を更に推進するため、一定の要件を満たす防災集団移転促進事業で行われる土地の買取りに係る譲渡所得に対し、5,000万円の特別控除を可能とする制度を創設する。

*消費税率引上げに伴う負担増により、被災者の方々の住宅再取得等が滞ることのないよう、再建住宅の取得等に係る住宅ローン減税については、被災地以外における住宅ローン減税を上回る拡充を行う。具体的には、平成26年4月1日以降平成29年末までの間に東日本大震災の被災者が新たに再建住宅を取得等する場合、住宅ローン減税の最大控除額を現行の360万円から600万円に引き上げる。

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