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平成25年度税制改正大綱の概要(主な企業関連)

◆国内設備投資を促進するための税制措置の創設(25年4月~27年3月に開始する事業年度)

 国内事業の用に供する生産等設備(以下、生産等設備)を取得等して、その事業年度終了の日において有する者の取得価額の合計額が次の①及び②の金額を超える場合において、その生産等設備を構成する資産のうち機械装置をその法人の国内にある事業の用に供した時は、取得価額の30%の特別償却とその取得価額の3%の税額控除との選択適用ができる。ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%を限度とする(所得税についても同様)。

① その法人の有する減価償却資産につき当期の償却費として損金経理をした金額

② 前事業年度において取得等をした生産等設備の取得価額の合計額の110%相当額

 

◆雇用・労働分配を拡大するための税制措置の創設(25年4月~28年3月に開始する事業年度)

 国内雇用者(法人の役員及びその役員の特殊関係者を除く)に対して支給する給与等について、基準事業年度(適用年度の前年度)より6%以上増加した場合(次の①及び②の要件を満たす場合に限る)、増加額の10%の税額控除ができる。ただし、控除税額は法人税額の10%(中小企業者等は20%)を限度とする(所得税についても同様)。

① 雇用者給与等支給額が前事業年度の雇用者給与等支給額を下回らないこと

② 平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

※雇用促進税制等との選択適用。

 

◆商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の経営改善に向けた設備投資を促進するための税制措置の創設(25年4月~27年3月に開始する事業年度)

 商工会議所、認定経営革新等支援機関等による経営改善の指導及び助言を受けた中小企業等が、店舗の改修等に伴い器具備品及び建物付属設備の取得等をして指定事業(卸売業、小売業、サービス業及び農林水産業)の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の7%の税額控除との選択適用ができる。ただし、控除税額は当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額は1年間の繰越ができる(所得税についても同様)。

※対象となる器具備品は取得価額が30万円以上、建物付属設備は60万円以上のもの。

 

◆研究開発税制の拡充

 研究開発税制について、次の見直しを行う(所得税についても同様)。

① 試験研究費の総額に係る税額控除制度、特別試験研究費の額に係る税額控除制度、繰越税額控除限度超過額に係る税額控除制度、中小企業技術基盤強化税制及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る税額控除制度について、2年間の時限措置として、控除税額の上限を登記の法人税額の30%(現行20%)に引き上げる。

② 特別試験研究費の額に係る税額控除制度について、特別試験研究費の範囲に一定の契約に基づき企業間で実施される共同研究に係る試験研究費等を加える。

 

◆雇用促進税制の拡充

 雇用促進税制について、税額控除限度額を増加雇用者数1人当たり40万円(現行20万円)に引き上げるほか、適用要件の判定の基礎となる雇用者の範囲について所要の措置を講ずる(所得税についても同様)。

 

◆中小法人に係る交際費等の損金不算入制度の緩和

 中小法人に係る交際費等の損金算入の特例について、定額控除限度額を800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの損金不算入措置(現行10%)を廃止する。

 

◆事業承継税制の要件緩和等(27年1月以後の相続もしくは遺贈又は贈与)

 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、*経営承継相続人等の要件のうち、経営者であった被相続人の親族とする要件を撤廃、*贈与時において贈与者は認定会社の役員でないこととする要件について、代表権を有していないことに改める、*納税猶予の取消事由に係る雇用確保要件について、5年間における常時使用従業員数の平均が、相続開始時又は贈与時における常時使用従業員数の80%を下回ることとなった場合に緩和する、等の見直しを行う。

 

◆17号文書における印紙税の非課税要件の緩和(26年4月以後)

 金銭又は有価証券の受取書(17号文書)のうち記載された受取金額が5万円未満(現行3万円未満)のものには、印紙税を課さないこととする。

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