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平成25年税制改正により来年以降に適用される主な税制

 

◆26年から適用される主な改正

◎住宅ローン減税の延長・拡充(平成26年~平成29年)

*平成29年まで4年間延長し、平成26年4月以降に認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)を取得した場合の最大控除額を500万円、それ以外のの住宅を取得した場合は400万円に拡充する。

*個人住民税の控除限度額を課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)に拡充する。

*東日本大震災の被災者が新たに再建住宅を取得等する場合は最大控除額を600万円に引き上げる。

【一般住宅の場合】

居住年 控除期間 ローンの適用限度額 控除率 年間控除限度額 最大控除額
26年1~3月 10年 2000万円 1.0% 20万円 200万円
26年4月~29年 10年 4000万円 1.0% 40万円 400万円

 ※26年4月以降の控除額は、住宅の対価又は費用の消費税率が8%又は10%である場合に適用。それ以外の場合は26年1月~3月までの控除額

◎日本版ISAの創設(平成26年~平成35年)

非課税口座内の上場株式等について、非課税投資を可能とする日本版ISAを創設する。

非課税投資額 新規投資額及び継続適用する上場株式等の時価の合計額で、年間100万円を上限(未使用枠は翌年以降繰越不可)
保有期間 最長5年間、途中売却は自由(売却部分の枠は再利用不可)
非課税投資総額 最大500万円(100万円×5年間)
口座開設期間 平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間

 ◎小規模宅地等の特例に係る居住用宅地の適用要件の緩和(平成26年以後の相続・遺贈)

*二世帯住宅について、内部で行き来ができるか否かにかかわらず、特例を適用。

*被相続人が介護のため老人ホームに入所し居住しなくなった家屋の敷地は、特例を適用。

◎印紙税の非課税範囲の拡大等(平成26年4月以降)

*領収書等の「金銭又は有価証券の受取書」について、記載金額が5万円未満は非課税とする。

*不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書の軽減措置について、軽減割合や範囲を拡充する。

◆平成27年から適用される主な改正

◎所得税の最高税率引上げ(平成27年以降)

現行の税率構造に加えて、課税所得4000万円超について45%の税率を設ける。

◎相続税の基礎控除引下げと税率構造の見直し等(平成27年以後の相続・遺贈 

*基礎控除を「3000万円+600万円×法定相続人数」に引下げる。

*税率構造を8段階とし、最高税率を55%に引上げる。

*未成年者控除を「10万円×20歳に達するまでの年数」、障害者控除を「10万円(特別障害者:20万円)×85歳に達するまでの年数」に引上げる。

◎小規模宅地等の特例に係る適用対象面積の拡大等(平成27年以後の相続・遺贈  

*居住用宅地の適用対象面積の上限を330㎡に拡大する。

*居住用と事業用の完全併用(限度面積:居住用330㎡、事業用400㎡)に適用を拡大する。

◎贈与税の税率構造の見直し(平成27年以後の 贈与)

*最高税率を55%に引上げる。

*20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合については税率構造を緩和する。

◎相続時精算課税制度の対象者の見直し(平成27年以後の 贈与) 

受贈者に20歳以上の孫を加え、贈与者の年齢要件を60歳以上に引下げる。

◎事業承継税制の要件緩和等(平成27年以後の相続・贈与)  

*経営承継相続人等の要件のうち、経営者であった被相続人の親族とする要件を撤廃する。

*贈与時において贈与者は認定会社の代表権を有していないことに改める。

*納税猶予の取消事由に係る雇用確保要件について、5年間における常時使用従業員数の平均が80%を下回ることとなった場合に緩和する等の見直しを行う。

*経済産業大臣の事前確認制度の廃止については、25年4月から適用。

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