給与所得者における平成25年分の確定申告(還付申告)について
◆給与所得者で確定申告が必要な方
給与所得者の大部分の方は、年末調整により所得税及び復興特別所得税が精算されますので申告は不要ですが、以下のいずれかに該当する方などは、確定申告が必要です。
なお、以下に該当しない方でも上場株式等にかかる譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例等、一定の特例の適用を受ける場合は確定申告が必要となります。
*給与の収入金額が2,000万円を超える方
*給与を1ヶ所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
*給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
※給与所得の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
*同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた方
*給与について、災害減免法により所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方 など
【確定申告の受付期間】
平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の受付は、平成26年2月17日(月)から同年3月17日(月)までです。税務署の閉庁日(土、日曜、祝日等)は通常、受付を行っておりませんが、一部の税務署では、2月23日と3月2日に限り、受付を行います。
◆確定申告の必要がない給与所得者が還付申告をする場合
年末調整では、医療費控除などの所得控除は受けられないため、確定申告の必要がない方でも、以下のような控除を受けるためには還付を受けるための申告(還付申告)を行う必要があります。
なお、給与所得以外の所得金額(退職所得を除く)の合計額が20万円以下の場合は原則、確定申告は不要ですが、これは確定申告を要しない方が申告を行わない場合の規定のため、還付申告を行う場合には、20万円以下のその他の所得も併せて申告をする必要があります。
*本人又は生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費(保険金などの補填された金額は差し引く)が、10万円(所得金額が200万円未満の方は、その5%相当額)を超えるため、医療費控除を受ける場合
*災害、盗難又は横領により住宅や家財について損害を受けた場合や災害等に関連してやむを得ない支出をした場合に、その損害額や支出額が一定金額を超えるため、雑損控除を受ける場合(災害の損失について、災害減免法による軽減や免除を受ける場合は適用できません)
*国や地方公共団体等に対して支払った寄附金、認定NPO法人の行う一定の特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金、特定の政治献金、震災関連寄附金が2千円を超えるため、寄附金控除を受ける場合(政党等に対する寄附金や震災関連寄附金、認定NPO法人に対する寄附金、公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものは、税額控除を選択適用できます)
*住宅ローン等を利用して住宅の新築、取得又は増改築をしたため、初めて住宅借入金等特別控除を受ける場合(2年目以降は年末調整で控除)
*一定の耐震改修を行い、住宅耐震改修特別控除を受ける場合(住宅借入金等特別控除の適用要件も満たしている場合は、両方の適用を受けることができます)
*一定の省エネ改修工事を行い、住宅特定改修特別税額控除を受ける場合及び認定長期優良住宅の新築等を行い、認定長期優良住宅新築等特別税額控除を受ける場合(住宅借入金等特別控除とは選択適用になります) など
【還付申告の受付期間】
確定申告の必要がない方の還付申告は、その年分の翌年1月1日から5年間行うことができますので、平成25年分は、平成26年1月1日から平成30年12月31日まで申告できます。