平成25年分所得税の確定申告について
◆所得税の確定申告をする必要がある人
◎給与所得がある場合
・給与の収入金額が2,000万円を超える方
・給与を1ヶ所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
・給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整をしていない給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた方 など
◎公的年金等にかかる雑所得がある場合
・公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方
※公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
◎その他
・各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じた税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方
・上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例などの適用を受ける方
◆確定申告の受付期間
平成26年2月17日(月)から3月17日(月)までです。なお、確定申告の必要がない方の還付申告については確定申告期間は関係なく、その年分の翌年1月から5年間行えます。
◆申告の際に多い誤りや注意点など
◎国外所得の申告漏れ
・居住者(非永住者以外の者)は、海外で得た所得(国外で支払われる預金等の利子や、国外にある不動産の貸付・譲渡による収益など)を合わせて申告する必要があります。
◎副収入の申告漏れ
・インターネットによる副業などで得た所得についても合わせて申告する必要があります。
◎一時所得の申告漏れ
・生命保険会社などから満期金や一時金を受け取った場合は、その収入が一時所得として申告する必要がないか、生命保険会社などから送付された書類で確認してください。
◎医療費控除の計算誤り
・高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金や保険会社からの入院給付金などで補填される金額は、支払った医療費の額から差し引きます。
・薬局で購入した日用品や予防接種費用などは、医療費控除の対象になりません。
◎地震保険料控除の適用誤り
・地震等損害保険契約以外の保険料については適用されませんが、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等については地震保険料控除が適用されます。
◎寡婦控除、寡夫控除の適用漏れ
・寡婦、寡夫に該当する方は「寡婦控除」、「寡夫控除」が受けられます。
◎配偶者特別控除の適用誤り
・合計所得金額が1,000万円を超えている方は「配偶者特別控除」を受けることができません。
◎上場株式等に係わる譲渡損失の繰越控除の適用
・売却がなかった年も、譲渡損を翌年へ繰り越すための申告が必要です。
※確定申告をすることで、譲渡益等が「合計所得金額」に加算されるため、配偶者控除などに影響を与える場合があります。
◎e‐Taxを利用した場合
・源泉徴収票や医療費の領収書などの提出を省略できますが、法定申告期限から5年間は税務署から提出を求められることがあるので保存が必要です。