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平成26年10月に改正される輸出物品販売場制度に関するQ&A

Q:輸出物品販売場(免税店)制度とは、どのような制度ですか?

A:輸出物品販売場制度とは、輸出物品販売場(免税店)を経営する事業者が、外国人旅行者などの非居住者に対して、その輸出物品販売場において、通常生活の用に供する物品を一定の方法で販売する場合に、消費税が免除される制度です。  なお、輸出物品販売場を開設しようとする事業者は、販売場ごとに事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受ける必要があります。

 

Q:どのような改正が行われますか?

A:主に次の①~③の改正が行われ、平成26年10月1日以後に行う免税対象物品の販売から適用されます。  

 ①免税対象物品の範囲が、消耗品を含む全ての物品に拡大されました。  

 ②一定の場合、輸出物品販売場を経営する事業者において非居住者の旅券等の写しの保存が必要となり 

  ました。

 ③購入記録票等の様式の弾力化や記載事項の簡素化が図られました。

 

Q:免税販売の対象となるのはどのような物品ですか?

A:現行では、輸出するために購入される物品のうち、通常生活の用に供する物品のうち、消耗品以外の物の(以下、一般物品)で、同一の輸出物品販売場において同一の非居住者に対する1日の販売額の合計が1万円を超える物品とされています。

  平成26年10月1日以降は、消耗品も免税対象物品となります。ただし、消耗品については、同一の輸出物品販売場において同一の非居住者に対する1日の販売額の合計が5千円を超え、50万円までのものです。なお、事業用又は販売用として購入されることが明らかな物品は、対象外となります。

 

Q:「消耗品」とはどのようなものをいうのですか?

A:消耗品とは、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品をいいます。なお、消耗品に該当するか一般物品に該当するかは、個々の物品の性質に応じて判断することとなります。

 

Q:既に許可を受けた販売場において消耗品の免税販売を行う場合、改めて許可申請する必要がありますか?

A:改めて許可申請する必要はありません。ただし、平成26年10月1日より前に消耗品を免税販売することは できません。

 

Q:例えば、同一の輸出物品販売場において同一の非居住者に対して販売した1日の物品の内訳が一般物品6千円、消耗品6千円、合計1万2千円である場合、免税対象金額の判定はどのように行うのですか?

A:一般物品については、販売額の合計が1万円を超えていないことから、免税対象となりません。一方、消耗品については、販売額の合計が5千円を超えていることから、免税対象です。

 

Q:消耗品の販売額の合計が50万円を超える場合の取扱いはどうなりますか?

A:例えば、以下のようになります。

※1個60万円の消耗品を販売する場合……50万円を超えるため、免税対象となりません。

※1個40万円の消耗品と1個20万円の消耗品を販売する場合……1個40万円の消耗品と1個20万円の消耗品のいずれか一方のみ、免税対象となります。

 ※1個60万円の消耗品と1個4千円の消耗品を販売する場合……1個60万円の消耗品は、50万円を超えているため、免税対象となりません。また、1個4千円の消耗品は、5千円を超えていないため、免税対象となりません。

※1個5万円の消耗品を12個販売する場合……1個5万円の消耗品10個までは免税対象となりますが、残りの2個については免税対象となりません。

 

Q:消費税の免税事業者ですが、輸出物品販売場の許可を受けることはできますか?

A:消費税の免税事業者の場合、消費税の納税義務がありませんので、輸出物品販売場制度は適用されません。したがって、輸出物品販売場の許可を受けることはできません。

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