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平成26年1月から施行される主な制度などの概要

◆上場株式等に対する本則税率の適用

 上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率10%が廃止され、本則20%が課せられます。

 

◆NISA(少額投資非課税制度)の開始

 証券会社や銀行などの金融機関で、少額投資非課税口座を開設して上場株式や株式投資信託等を購入すると、本来20%課税される配当金や売買益等が非課税となる制度です。購入できる金額は年間100万円が限度となり、非課税期間は5年間です。

 なお、口座開設は1人1口座となり、既に保有している株式等を移すことはできません。また、特定口座など他の口座との損益通算はできません。

 

◆小規模宅地等の特例の要件緩和

 二世帯住宅については、内部で行き来ができるか否かにかかわらず、特例が適用できます。

 また、老人ホームに入所したことにより被相続人が居住しなくなった家屋の敷地については、要件(①被相続人に介護が必要なため入所したものであること、②貸付けなどの用途に供されていないこと)を満たす場合、特例が適用できます。

 

◆国外財産調書の提出義務

 居住者(非永住者を除く)は、その年の12月31日において、5000万円を超える国外財産を有する場合は、財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の3月15日までに、住所地等の所轄税務署へ提出することが義務付けられました。

※平成25年末の保有状況から適用され、提出期限は平成26年3月17日(15日は土曜日)です。

 

◆住宅取得等資金に係わる贈与税の非課税措置

 父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けて、事故の居住の用に供する住宅用家屋の新築または取得等(家屋の敷地の用に供される土地等の取得を含む)をした場合、一定の要件を満たすことで、非課税限度額まで贈与税が非課税となります。

 平成26年中の贈与については、一般住宅の場合500万円、省エネ・耐震住宅の場合1000万円が非課税限度額となります。

 

◆白色申告者に対する記帳・帳簿等の保存制度の対象拡大

 事業所得等を有する全ての白色申告の方が、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

 記帳については、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法での記載が認められています。また、収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を一定期間保存する必要があります。

 

◆延滞税等の引下げ

 平成26年から延滞税については、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合を適用(納期限の翌日から2月を経過した日以後は、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合)が適用され、平成26年中は2.9%(同9.2%)となります。

 また、利子税(一部を除く)と還付加算金については、年「7.3%」と「特例基準割合」のいずれか低い割合が適用され、平成26年中は1.9%となります。

※特例基準割合とは、財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

 

◆小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の対象拡大

 小規模事業者支援法(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律)などの対象となる「小規模事業」の範囲の変更により、宿泊業及び娯楽業については従業員20人以下の事業者が小規模として規定され、マル経融資が利用できるようになりました。

なお、特別小口保険制度(中小企業信用保険法)は3月から、小規模企業共済制度(小規模企業共済法)は4月から対象となります。

 

◆配偶者暴力防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)の一部改正

 配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律について、生活の本拠を共にする交際相手(婚姻関係における共同生活を営んでいない者を除く)からの暴力及びその被害者も、適用対象となります。また、交際関係を解消した後も引き続き暴力を受ける場合も含みます。

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