平成26年4月から適用される主な税制(平成26年度税制改正)
◆復興特別法人税の1年前倒し廃止
復興特別法人税の課税期間(現行、平成24年4月から平成27年3月に開始する事業年度まで)を1年間前倒しで終了する。
◆生産性向上設備投資促進税制の創設
産業競争力強化法の施行日(平成26年1月20日)から平成28年3月31日までの間に、同法に規定する生産性向上設備等(先端設備及び生産ライン、オペレーションの改善に資する設備)に該当するものを取得等した場合には、即時償却又は取得価額の5%(建物・構築物は3%)の税額控除が選択適用できる。また、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に取得等をしたものについては、取得価額の50%(建物・構築物は25%)の特別償却又は4%(建物・構築物は2%)の税額控除となる。
※平成26年4月1日前に終了する事業年度において、平成26年1月20日から平成26年3月31日までの間に対象設備の取得等した場合には、平成26年4月1日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除ができる。下記の中小企業投資促進税制も同様。
◆中小企業投資促進税制の拡充
中小企業者等が産業競争力強化法の施行日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの間に取得等をした特定機械装置等のうち生産性向上設備投資促進税制の生産性向上設備等に該当するものについては、即時償却又は7%税額控除(資本金3千万円以下の特定中小企業者等は10%)の選択適用ができる。
◆所得拡大促進税制の拡充
雇用者給与等支給増加割合の要件を適用年度の区分に応じ、①平成27年4月1日前に開始する適用年度は2%以上、②平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する適用年度は3%以上、③平成28年4月1日から平成30年3月31日までに開始する適用年度は5%以上、とする。
また、平均給与等支給額に係る要件について、国内雇用者に対する給与等を継続雇用者に対する給与等に見直した上で、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えることとする。
※3月決算法人の平成25年度のように平成25年4月以降開始し、平成26年4月前に終了する事業年度について、改正後の要件を満たす場合(現行要件では適用できない)で、平成26年度も要件を満たし制度を適用する際は、平成25年度分の控除額を上乗せできる。
◆研究開発税制の拡充
試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度の適用期限を3年延長した上で、増加型については、増加試験研究費に増加割合(30%が上限)を乗じて計算した金額を控除額とする措置に改組する。
◆交際費課税の見直し
資本金1億円超の法人に係わる交際費等の損金不算入制度を見直し、飲食のために支出する費用については、50%損金算入を認める(社内接待費は含まない)。中小法人については交際費課税の特例(800万円まで全額損金)と選択適用。
※1人当たり5銭円以下の飲食費等は一定要件の下、交際費等の範囲から除かれ全額損金算入。
◆ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算廃止
ゴルフ会員権等の譲渡損失について、平成26年4月以後に行う譲渡から他の所得との損益通算ができない。
◆車体課税の見直し
*自動車重量税……エコカー減税で初回車検時に重量税が免除された車は、次回も免除する。また、一定の経年車は税率を引上げる。
*自動車取得税……平成22年度燃費基準を満たす車の税率を引き下げる(自家用車の場合、5%から3%に引下げ)。また、エコカー減税における軽減割合を拡充する。
*自動車税……環境性能が優れた車は軽減し、一定の経年車は重くする措置の対象や税率を見直す。