平成27年度税制改正に向けた各省庁の主な要望
【内閣府】
◎国家戦略特区等の推進
国家戦略特区において、*所得控除制度の創設、*創業5年以内の一定の企業に対する法人税の軽減措置の創設、*エンジェル税制の適用要件の緩和などを行う。
◎地域再生
*クラウドファンディングを利用した寄附に対する特例措置の創設、*地域再生に資する税制上の特例措置の創設などを行う。
◎子・孫の結婚・妊娠・出産・育児を支援するための贈与を目的に設定する信託に係る贈与税の非課税措置等の創設
子・孫の結婚・妊娠・出産・育児を支援し、少子化問題に対応するために、信託等の機能を活用し、結婚、妊娠、出産、育児の費用について一括して子・孫へ贈与を行った場合について、一定額を非課税とする措置及び子育てに要する支出を所得税税制上の控除の対象にする措置を講ずる。
◎三世代同居・近居に係る税制上の軽減措置の創設
高齢者や若い世代の希望に応じた家族関係や地域とのつながり、子育て世代の子育ての態様について各人の希望を実現するため、三世代同居・近居に資する住宅確保のための住宅関連税制の軽減措置を講ずる。
【経済産業省】
◎法人実効税率の引き下げ
法人実行税率を国際的に遜色ない水準に引き下げることを目指し、成長志向に重点を置いた法人税改革に着手する。そのため、来年度から法人実効税率の引下げを開始し、数年で20%台まで引き下げる。財源については、骨太の方針を踏まえて具体案を得る。
◎中小企業者等に係る法人税の軽減税率の引下げ
中小企業者等にかかる法人税の軽減税率については、法人実効税率の引下げの検討状況を踏まえつつ、その引下げを目指す。
◎事業承継に係る贈与税の納税猶予制度の拡充
贈与税の納税猶予を受けている者(2代目)が3代目に対する再贈与を行う場合に贈与税の納税義務が生じないよう制度の拡充を図る。
◎個人事業者の事業用資産にかかる軽減措置の創設等
個人事業者が保有する事業用資産に係る事業承継時の負担を軽減するための措置の創設を図る。
【金融庁】
◎ジュニアNISA
高齢者層から若年層へ、預貯金から株式等への資金シフトを後押しするため、0歳~19歳の未成年者の口座開設を可能とする。年間投資上限額は80万円とし、原則、親権者等が未成年者のために代理して運用を行い、18歳まで払出し制限を課す。
◎NISAの年間投資上限額の引き上げ
毎月積立で活用したいという利用者も多く、年間投資上限額を毎月の定額投資に適した金額(120万円:毎月10万円×12ヶ月)に引き上げる。
◎金融所得課税の一本化(金融商品に係る損益通算範囲の拡大)
金融商品に係る損益通算範囲をデリバティブ取引・預貯金等についても拡大する。
◎教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置の恒久化等
平成27年12月31日までの時限措置とされているところ、制度を恒久化し、本制度の対象となる「教育費」の範囲や、「受贈者」の範囲を拡充する(贈与者の直径卑属への限定を廃止。)
【国土交通省】
◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の延長・拡充
平成26年12月31日までとなっている適用期限を3年間延長するとともに、非課税枠を最大3,000万円まで拡充する。
◎買取再販で扱われる住宅の取得に係る非課税措置の創設
買取再販事業者が中古住宅を買取りし、受託性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を再販売する場合、買取再販事業者に課される不動産取得税を非課税とする特例措置を創設する。
◎地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税店の拡大 各免税店が第三者に免税手続を委託(ワンストップ化)することを認め、地方における免税店のさらなる拡大を図る。
【厚生労働省】
◎仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組む企業に対する税制優遇措置の延長・拡充 企業がくるみん認定を受けた場合に認められる割増償却について、適用期限を延長し、さらなる両立支援に係る取組を行い、プラチナくるみん(仮称)認定を受けた場合、税制優遇措置を拡充する。
◎若者育成認定企業(仮称)に係る割増償却制度の創設
企業における若者の人材確保・育成に係る取組をより一層推進するため、若者育成認定企業(仮称)が取得等した研修施設等の建物やOA機器等の設備についての割増償却制度を創設する。