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平成27年4月から変わる主な制度等(税制以外)の概要

◆平成27年度の年金額の改定

平成27年度の年金額は、平成26年度から基本的には0.9%の引上げとなります。なお、受給者の受取額が変わるのは、通常4月分の年金が支払われる6月からです。

・国民年金(老齢基礎年金:1人分):月額65,008円(+608円)

・厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な額):月額221,507円(+2,441円)

 

◆平成27年度の国民年金保険料額の改定

 平成27年度の保険料は、平成26年度から340円引き上げられ、月額15,590円となります。

 

◆在職老齢年金の支給停止調整変更額の改定

 平成27年度の在職老齢年金に関して、*60歳台前半の支給停止調整変更額(26年度:46万円)、*60歳台後半と70歳以降の支給停止調整額(26年度:46万円)については、47万円に改定されます。なお、60歳台前半の支給停止調整開始額(28万円)は、変更ありません。

 

◆介護保険制度の改正

・特別擁護老人ホームの入所対象者が原則、要介護3以上に限定されます。ただし、要介護1、2の方でも、在宅で日常生活を営むことが困難であるなどのやむを得ない事由があると認められた場合に特例入所として申し込みができます。

・すべてのサービス付き高齢者向け住宅が住所地特例の対象となります。住所地特例とは、施設等を多く抱える市区町村の負担が過大にならないようにする措置で、被保険者が住所地以外にある介護保険施設等に入所をした場合、住所を移す前の市区町村が引き続き保険者となります。

 

◆パートタイム労働法の改正

・正社員との差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲が拡大され、①職務内容が正社員と同一、②人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、に該当すれば差別的取扱いが禁止されます。

・事業主は、パートタイム労働者を雇い入れた際に、実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければならないこととなります。

・事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこととなります。

 

◆障害者雇用納付金制度の申告対象事業主の範囲拡大

 障害者雇用納付金制度は、法定障害者雇用率(2.0%)を下回る企業から不足人数に応じて納付金を徴収し、法定雇用率を超えている企業等には調整金等を支給するものです。

 平成27年4月から常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下のすべての事業主も適用対象となり、納付金の申告が必要となります。平成27年度分は、平成28年4月1日から5月16日までが申告期限となり、法定障害者雇用率(2.0%)を下回っている場合は、不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円※の納付金を納付する必要があります。

※常時雇用している労働者数が100人超200人以下の事業主は、平成27年4月から平成32年3月まで減額特例が適用され、40,000円となります。

 

◆専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期雇用特別措置法)

 労働契約法の無期転換ルール(結城労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換できるもの)に特例が設けられます。

①高度な専門的知識等を持つ有期雇用労働者が、高収入でかつ高度の専門的知識等を有し、5年を超える一定期間内に完了予定の業務に就く期間(上限10年)、②定年後に有期契約で継続雇用される高齢者が雇用されている期間については、無期転換申込権が発生しません。

 なお、この特例を適用するためには、対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画について、厚生労働大臣から認定を受ける必要があります。

 

◆特許法等の改正

・特許の早期安定化を図るため、特許掲載公報の発行から6ヶ月以内に限り、書面審理による特許意義の申立て制度が創設されるとともに、特許無効審判は、請求できる者を利害関係人のみに限定します。

・これまで商標として登録し保護することができなかった「動き商標」、「ホログラム商標」、「色彩のみからなる商標」、「音商標」、「位置商標」が登録できるようになります。

 

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