27年度税制改正により4月から適用される主な税制(個人関連)
◆ふるさと納税の拡充
*特例控除額の控除限度額を、個人住民税所得割額の2割(従来は1割)に引上げ、平成28年度分以後の個人住民税について適用します(平成27年中に支出する寄附金から対象)。
*確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)を創設し、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税から適用します。
※平成27年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行った方は、平成27年中のふるさと納税について控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。
◆結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置の創設
親・祖父母(贈与者)が金融機関に子・孫(20歳以上50歳未満、受贈者)磨意義の口座を開設し、結婚、出産、子育て資金を一括して拠出した場合、受贈者ごとに、1,000万円(使途が結婚関係のものは300万円)まで非課税とする措置を創設し、平成27年4月1日~平成31年3月31日までの間に拠出される金銭等について適用します。
具体的には、贈与された資金を、金融機関において20歳以上の子・孫等(受贈者)名義の専用口座により管理し、専用口座から払い出した金銭が結婚・子育て資金に充てられたことを金融機関が領収書等により確認・記録し、保存します。専用口座は、子・孫が50歳に達する日などに終了します。
結婚・子育て資金とは、結婚関係の場合、挙式等費用、新居の住居費、引越費用などが該当し、妊娠・出産・育児関係の場合、不妊治療費用、妊娠健診費用、出産費用、産後ケア費用、子の医療費、子の保育費(ベビーシッター費用含む)などが該当します。
なお、契約が終了する日に結婚・子育て資金の支払に充てられていなかった残額がある場合、当該残額には贈与税が課税されます。また、契約が終了する日までの間に贈与者が死亡した場合で、死亡時に結婚・子育て資金の支払に充てられていなかった残額がある場合、当該残額は贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされ相続税の課税対象となります。
◆住宅取得等資金にかかる贈与税の非課税措置の拡充
適用期限を平成31年6月30日まで延長した上で、以下のとおり拡充し、平成27年1月1日以後の贈与より適用します。なお、良質な住宅用家屋の範囲にバリアフリー住宅を追加するとともに、エコ住宅の要件を見直します(一時エネルギー消費量等級4以上の住宅を追加)。
【住宅用家屋の取得等に係る対価又は費用に含まれる消費税等の税率が10%である場合】
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 | 良質な住宅家屋 | 一般住宅用家屋 |
平成28年10月~平成29年9月 | 3,000万円 | 2,500万円 |
平成29年10月~平成30年9月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成30年10月~平成31年6月 | 1,200万円 | 700万円 |
【上記以外の場合】
~平成27年12月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月~平成29年9月 | 1,200万円 | 700万円 |
平成29年10月~平成30年9月 | 1,000万円 | 500万円 |
平成30年10月~平成31年6月 | 800万円 | 300万円 |
※改正前は、贈与を受けた時期によって適用される非課税枠が決まっていましたが、改正後は、住宅用家屋の取得等にかかる契約の締結時期によって決まります。なお、平成27年1月以後に贈与を受けたものについては、平成26年以前んい契約を締結したものであっても1,500万円が適用されます。
※東日本大震災の被災者は、良質な住宅:1,500万円、一般住宅:1,000万円を平成31年6月末まで継続します。ただし、消費税率10%が適用される場合の平成28年10月から平成29年9月までの非課税枠は、良質な住宅:3,000万円、一般住宅:2,500万円となります。