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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
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平成27年度税制改正大綱の概要(主な個人関連)

◆ふるさと納税の拡充

*特例控除額の控除限度額を、個人住民税所得割額の2割り(現行1割)に引きあげる。平成28年度分以後の個人住民税について適用する。

*確定申告を行わない給与所得者等について、寄附先の団体が本人に代わって控除手続を行う「ふるさと納税ワンストップ特例」を創設する。平成27年4月1日以後の寄附に適用する。

 

◆NISAの拡充

*NISAの年間投資上限額を120万円(現行100万円)に引き上げる。平成28年分から適用。

*20歳未満の未成年者の口座開設を可能にする「ジュニアNISA」を創設する

。年間投資上限額は80万円。平成28年から適用する。

 

◆住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充

 適用期限を平成31年6月30日までに延長した上で、以下のとおり拡充する。平成27年1月1日以後の贈与より適用する。

【住宅用家屋の取得等に係る対価又は費用に含まれる消費税等の税率が10%である場合】

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 良質な住宅用家屋 一般住宅用家屋
平成28年10月~平成29年9月 3,000万円 2,500万円
平成29年10月~平成30年9月 1,500万円 1,000万円
平成30年10月~平成31年6月 1,200万円 700万円

【上記以外の場合】

~平成27年12月 1,500万円 1,000万円
平成28年1月~平成29年9月 1,200万円 700万円
平成29年10月~平成30年9月 1,000万円 500万円
平成30年10月~平成31年6月 800万円 300万円

 

◆結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

*親・祖父母(贈与者)が金融機関に子・孫(20歳以上50歳未満、受贈者)名義の口座を開設し、結婚、出産、子育て資金を一括して拠出した場合、受贈者ごとに1,000万円(使途が結婚関係のものは300万円)まで非課税とする措置を創設する。平成27年4月1日~平成31年3月31日までの間に拠出される金銭等について適用する。

*受贈者が50歳に達する日に口座は終了となり、使い残しに対しては贈与税を課税する。

 

◆車体課税の見直し

*エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)について、平成32年度燃費基準への切替を行うとともに、平成27年度燃費基準によるエコカー減税対象車の一部を引き続き減税対象とし、新たな減税枠を設ける拡充措置を講じる。

*軽自動車税について、平成27年度に取得した軽自動車(新車)に対して、環境性能に応じた経過措置の導入する。また、二輪車の税率引き上げを1年間延長し、平成28年度分からとする。

 

◆出国時における譲渡所得課税の特例の創設

 国外転出による課税逃れに対応するため、一定の高額資産家(出国時の有価証券等の評価額が1億円以上の者であり、かつ、出国直近10年内において5年を超えて居住者であった者)を対象に、出国時に未実現のキャピタルゲイン(含み益)に対して特例的に課税する。

 

◆教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の拡充

 特例の対象となる教育資金の使途の範囲に、通学定期券代、留学渡航費等を加えるなどの見直しを行った上、適用期限を平成31年3月31日まで延長する。

 

◆空家の除却等を促進するための土地に係る固定資産税等に関する所要の措置

 市町村長が特定空家等の所有者等に対して、周辺の生活環境の保全を図るために勧告した場合は、特定空家等に係る敷地について固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外する。

 

◆国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

 日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用を受ける納税者に対して、親族であることを確認できる書類などの添付等を義務付ける。平成28年分以後の所得税について適用する。

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