平成27年分の路線価等について
◆平成27年分路線価等について
相続税や贈与税において土地等の価額は、時価により評価することとされていますが、相続税等の申告に当たり、土地等について時価を把握することは必ずしも容易ではありません。そこで、相続税等の申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、国税局(所)では毎年、全国の民有地について、土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を定めて公開しています。
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の 1㎡当たりの価額のことで、路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて評価額を算出します。路線価が定められていない地域の評価方法は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる倍率方式で評価額を算出します。
平成27年分の路線価及び評価倍率を記載した路線価図等は、国税庁ホームページで公開されています。 【www.rosenka.nta.go.jp】
なお、国税庁ホームページには、平成21年分から平成27年分までの路線価図等を掲載しています。
※平成27年中に取得した避難指示区域内の土地等の価額について
東日本大震災により被災した地域についても原則として路線価等を定めています。ただし、平成27年1月1日現在において、原子力発電所の事故に関する「帰還困難区域」、「居住制限区域」及び「避難指示解除準備区域」に設定されている区域内にある土地等については、路線価等を定めることが困難であるため、平成26年分と同様に、相続税、贈与税の申告に当たり、その価額を「0」として取扱います。
◆標準宅地の評価基準額の対前年変動率の平均値
全国の平均値は、平成26年分に引き続き、平成27年分も下落となりましたが、下落幅は縮小しています。
【都道府県別の状況】
上昇率が5%未満の都道府県 10(昨年8) |
宮城県、福島県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、沖縄県 |
変動率が0.0%の都道府県 2(昨年1) |
滋賀県、福岡県 |
下落率が5%未満の都道府県 35(昨年38) |
北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
◆都道府県庁所在都市の最高路線価
最高路線価が上昇した都市は21都市、横ばいの都市は14都市、下落した都市は12都市となりました。
なお、路線価が最も高かったのは「東京都中央区銀座5丁目」で、昭和61年分以降30年連続で最高となり、価額は1㎡当たり2,696万円でした。
上昇率が5%以上の都市 10(昨年8) |
さいたま、東京、横浜、金沢、名古屋、京都、大阪、岡山、広島、福岡 |
上昇率が5%未満の都市 11(昨年10) |
札幌、仙台、福島、富山、岐阜、静岡、大津、神戸、奈良、松山、那覇 |
横ばいの都市 14(昨年8) |
青森、盛岡、前橋、長野、甲府、福井、津、和歌山、松江、高松、佐賀、長崎、熊本、鹿児島 |
下落率が5%未満の都市 11(昨年17) |
秋田、山形、宇都宮、新潟、千葉、鳥取、山口、徳島、高知、大分、宮崎 |
下落率が5%以上の都市 1(昨年4) |
水戸 |