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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
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平成28年10月から開始される主な制度など

◆被保険者資格取得の基準の変更

 被保険者資格取得の基準(4分の3基準)が以下のように明確化されます。

【改正前】 1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の労働者のおおむね4分の3以上(これを満たさないものであっても、常用的使用にある場合など、総合的に勘案して被保険者の適用を判断する)

【改正後】 1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上

◆短時間労働者に対する社会保険の適用拡大

 特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険・健康保険の適用対象となります。

◎ 特定適用事業所とは

 同一の事業主の適用事業所の厚生年金保険の被保険者数の合計が1年で6ヵ月以上、500人を超えることが見込まれる事業所をいいます。

◎ 対象となる短時間労働者とは

 勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、次の(1)~(4)のすべてに該当する方です。

(1) 週の所定労働時間が20時間以上あること(就業規則や雇用契約書等により、通常の週に勤務すべき時間が20時間以上ある場合が対象)

(2) 賃金の月額が8.8万円以上であること(週給、日給、時間給を月額に換算したものに、諸手当等を含めた所定内賃金の額が、8.8万円以上である場合が対象。ただし、賞与、割増賃金、通勤手当、家族手当等、一部のものは除く)
※月額賃金が8.8万円以上であるかないかのみに基づき判断し、年額106万円(月額8.8万円×12ヵ月)では判断しません。

(3) 雇用期間が1年以上見込まれること(期間の定めがない場合や雇用期間が1年以上である場合、雇用期間が1年未満だが雇用契約書に契約が更新される旨が明示されている場合などが対象)

(4) 学生ではないこと(大学、高等学校、専修学校等に在学する学生は、適用対象外)

◆ 厚生年金保険の標準報酬月額の下限改定

 短時間労働者の適用拡大に伴い、厚生年金保険の標準報酬月額の下限(現行 98,000円)に、新たな等級(第1級:88,000円)が追加されます。

◆ 健康保険・船員保険の被扶養者の認定における兄姉の同居要件の廃止

 健康保険法および船員保険法による被保険者の兄姉の被扶養者の認定要件については、被保険者と同居していることが要件となっており、弟妹(被保険者との同居要件なし)との間に差が設けられていましたが、兄姉の同居要件が廃止され、同居の確認書類の添付は不要となります。ただし、収入要件に変更はありません。

◆ 登記申請の際の「株主リスト」の添付義務

 商業登記規則の改正により、株式会社、投資法人、特定目的会社の登記すべき事項につき株主総会の決議等を要する場合、登記申請の際に株主総会議事録に加えて、「株主リスト」の添付が必要となります(投資法人、特定目的会社については「社員等のリスト」)。

◎ 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合

 「議決権数上位10名の株主」又は「議決権割合が2/3に達するまでの株主(議決権割合の多い方から加算)」のいずれか少ない方の株主について、氏名又は名称、住所、株式数、議決権数、議決権数割合を記載した株主リストが必要となります。

◎ 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合

 株主全員について、氏名又は名称、住所、株式数、議決権数を記載した株主リストが必要となります。

※株主総会が施行日(平成28年10月)前に行われた場合でも、登記の申請が施行日以降であれば、株主リストの添付が必要となります。

◆ 地域別最低賃金の改定

 平成28年度地域別最低賃金の発効日は、各都道府県で異なりますが、10月1日から10月20日までに順次発効されます。

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