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平成28年4月から改正される健康保険制度の概要

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が平成27年5月29日に公布されたことにより、平成28年4月から健康保険及び船員保険の標準報酬月額の上限及び累計標準賞与額の上限が変更になるほか、傷病手当金及び出産手当金の計算方法が見直されます。

 

◆標準報酬月額及び累計標準賞与額の上限の変更

◎標準報酬月額

 健康保険法及び船員保険法における現在の標準報酬月額の最高等級(47級・121万円)の上に3等級が追加され、以下のように上限が引き上げられます.

改定前
月額等級 標準報酬月額 報酬月額
等47級 1,210,000円 1,175,000円

改定後
月額等級 標準報酬月額 報酬月額
等47級 1,210,000円 1,175,000円以上
1,235,000円未満
等48級 1,270,000円 1,235,000円以上
1,295,000円未満
等49級 1,330,000円 1,295,000円以上
1,355,000円未満
等50級 1,390,000円 1,355,000円以上

◎標準賞与額 健康保険法及び船員保険法における年度の累計標準賞与額の上限が以下のとおり引き上げられます。

改定前 改定後
5,400,000円 5,730,000円

◎改定通知書の送付

 健康保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主に対して、平成28年4月中に管轄の年金事務所より「標準報酬改定通知書」が送付されます。

 なお、平成28年3月の標準報酬月額の基礎となった報酬月額が123万5千円以上である場合、当該報酬月額を新しく追加される等級にあてはめ、厚生労働大臣又は健康保険組合(保険者等)の職権で改定することとなるため、事業主からの届出は不要です。

 

◆傷病手当金及び出産手当金の見直しについて

◎平成28年4月1日からの支給金額の計算方法

 傷病手当金及び出産手当金の額は、1日につき、「支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額」となります。

※「支給を始める日」とは、実際に傷病手当金の支給を始める日を指します。したがって、報酬等との調整により傷病手当金の支給が停止されている場合は、報酬等の支給が停止された日又は報酬の減額支給によりその支給額が傷病手当金の額より少なくなった日が、「支給を始める日」となります。

◎支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合

 標準報酬月額が定められている月が12ヶ月に満たない場合は、

①支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額

②支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した30分の1に相当する額

のいずれか少ない額の3分の2に相当する額となります。

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