平成28年4月から開始される主な税制(個人関連)
◆空き家に係る譲渡所得の特別控除
・被相続人だけが居住していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたもの)を相続した相続人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、当該家屋(その敷地を含む。また、家屋に耐震性がない場合は耐震リフォームをしたものに限る)又は除却後の土地を譲渡した場合、その譲渡所得について3,000万円を控除する。
・相続した家屋は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であって相続発生時に、被相続人以外に居住者がいなかったこと。
・譲渡をした家屋又は土地は、相続時から譲渡時点まで、居住、貸付け、事業の用に供されていたことがないこと。
・譲渡価額が1億円を超えないこと。
◆三世代同居改修工事に係る税額控除制度
・自己の有する家屋に三世代同居対応改修工事※を行い、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供したときは、次のいずれかの特例を適用する。
※三世代同居対応改修工事とは、①調理室、②浴室、③便所、④玄関のいずれかを増設する工事(①~④のいずれか2つ以上が複数になる)で、その工事費用が合計50万円を超えるもの。
・三世代同居対応改修工事を含む増改築工事を借入金(償還期間5年以上)で行った場合は、借入金の年末残高1,000万円以下の部分に一定割合(1~2%)を乗じた金額を5年間の各年において、所得税額から控除できる。
・三世代同居改修工事を自己資金で行った場合は、標準的な工事費用相当額(250万円が限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除できる。
◆結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の対象費用拡大
・直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、非課税の対象となる不妊治療に要する費用の範囲に、病院外の薬局で処方される医薬品の支払いも含まれる。
◆住宅取得等に係る特例の適用対象拡大
・非居住者が平成28年4月1日以後に住宅の新築もしくは取得、増改築等をする場合、住宅ローン控除などの住宅取得等に係る特例の適用が可能となる。
・居住者が満たすべき要件と同様の要件を満たすことで、特例の適用ができる。
◆国立大学法人等への個人寄附に係る税額控除
・国立大学法人等が行う学生等に対する修学支援事業に充てられる個人の寄附金について、税額控除制度の対象に加える。
・平成28年分以後の所得税について適用する。
◆国税不服申立制度の改正
・税務署長が行った処分に不服がある場合には「異議申立て」を行わずに直接、国税不服審判所長に対する「審査請求」を行うことができるようになるとともに、「異議申立て」は「再調査の請求」に改められ、請求人の選択により、審査請求の前に再調査の請求ができる。
・不服申立てができる期間が、処分のあったことを知った日の翌日から「3ヵ月以内」(従来は2ヵ月以内)に延長となる。
・審査請求における証拠物件の閲覧対象が拡大され、審理関係人(審査請求人、参加人及び原処分庁)は、審理関係人が任意で提出した書類等のほか、担当審判官が職権で提出を求めて提出された書類等についても、閲覧及び写しの交付を請求することができるようになる。
・標準審理期間を定めるよう努める旨の規定や、口頭意見陳述等の審理手続を計画的に遂行するための規定を新たに整備。
◆エンジェル税制の申請・相談窓口の変更
・ベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対する所得控除等の税制上の優遇措置(いわゆるエンジェル税制)について、第五次地方分権一括法の施行に伴い、平成28年4月1日より申請・相談窓口が都道府県(従来は経済産業局)に変更となる。