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平成28年4月から開始される主な税制(企業関連)

◆法人実効税率の引下げ

・法人税率を平成28年4月1日以後に開始する事業年度から23.4%に引下げる。更に平成30年度からは23.2%に引下げる。

・地方法人課税については、大法人向けの法人事業税所得割(平成28年度までは地方法人特別税を含む)の標準税率を平成28年度から3.6%に引下げる。

・これにより、法人実効税率を平成28年度に29.97%、平成30年度に29.74%とする。

◆減価償却制度の見直し

・平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備及び構築物の償却方法について、定率法を廃止し、定額法に一本化する。

◆生産性向上設備投資促進税制の縮減・廃止

・即時償却及び税額控除率の上乗せ措置は、適用期限(平成28年3月31日)を延長せずに廃止し、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に取得等をしたものについては、取得価額の50%(建物・構築物は25%)の特別償却又は4%(建物・構築物は2%)の税額控除となる。

・制度自体を適用期限(平成29年3月31日)をもって廃止する。

※中小企業者等は、中小企業投資促進税制により平成29年3月31日までの間に取得等をした特定機械装置等のうち生産性向上設備投資促進税制の生産性向上設備等に該当するものは、即時償却又は7%税額控除(資本金3千万円以下の特定中小企業者等は10%)の選択適用ができる。

◆雇用促進税制の見直し

・地方創生の観点から、平成28年4月1日から平成30年3月31日までに開始する各事業年度(個人の場合は平成29年から平成30年まで)においては、雇用機会が不足している地域(地域雇用開発促進法に規定する同意雇用開発促進地域※)内にある事業所で、新たに無期雇用(有期労働契約以外の労働契約を締結していること)かつフルタイム(短時間労働者でないこと)の雇用者を増やした場合、増加した雇用者一人あたり40万円の税額控除が受けられることとする。

※同意雇用開発促進地域は平成28年4月1日現在、28都道府県102地域。 ・雇用増加数は、計画期間の終了日において、その事業所に勤務している雇用保険一般被保険者に限るものとし、同意雇用開発促進地域内に所在する事業所で増加した雇用者数と法人全体で増加した雇用者数が上限となる。

◆高額資産を取得した場合の消費税の特例措置の見直し

・平成28年4月1日以後、課税事業者が簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額資産※の仕入れ等を行った場合は、仕入れ等の日の属する課税期間からその課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間は、事業者免税点制度及び簡易課税制度は適用できないこととする。

※高額資産とは、一取引単位につき、支払対価が税抜1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいう。

・自ら建設等をした資産については、建設等に要した費用の額が税抜1,000万円以上となった日の属する課税期間から当該建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間において、上記の措置を講ずる。

・平成27年12月31日までに締結した契約に基づき平成28年4月1日以後に高額資産の仕入等を行った場合は除く。

◆環境関連投資促進税制の見直し

・対象資産について、太陽光発電設備を電気事業者による再生可能エネルギーの電気の調達に関する特別措置法の認定発電設備以外のものとする等の見直しを行う。

・特別税額控除に係る措置の対象資産から車両運搬具を除外する。

◆通勤手当の非課税限度額の引上げ

・平成28年1月1日以後に受けるべき通勤手当について、非課税限度額を月額15万円に引上げる。

※既に支払われた通勤手当について、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算する。

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