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平成28年から大きく変わる金融証券税制の概要

◆金融所得一体課税に関する改正の概要

◎特定公社債等について

 平成28年1月1日以降、特定公社債・公募公社債投資信託等(以下「特定公社債等」)について、主に次の措置が講じられます。なお、特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除く)などの一定の公社債をいいます。

・特定公社債等の利子等については、源泉分離課税の対象から除外し、20%(所得税15%、住民税5%、復興所得税を除く)の税率による申告分離課税の対象となります。

・特定公社債等の譲渡所得等については、非課税の対象から除外し、20%の税率による申告分離課税の対象となります。

・特定公社債等の償還又は一部解約等により支払を受ける金額については、特定公社債等の譲渡所得等に係る収入金額とみなすことにより、20%の税率による申告分離課税の対象とするとともに、損失が生じた場合には他の特定公社債等の譲渡所得等から控除することが可能となります。

・上場株式等の譲渡損失及び配当所得(申告分離課税を選択したものに限る)の損益通算の特例の対象に、特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等を加え、これらの所得間並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得等との損益通算が可能となります。

・特定公社債等の譲渡により生じた損失の金額のうち、その年に損益通算をしても控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得並びに上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限る)及び譲渡所得等からの繰越控除が可能となります。

・金融商品取引業者等に開設した特定口座に、当該特定口座を通じて取得した特定公社債等を受け入れることができることとされます。

・特定口座のうち源泉徴収口座には、その金融商品取引業者を通じて支払を受ける特定公社債等の利子・収益分配金を受け入れることができることとされます。

◎株式等に係る譲渡所得等について

 株式等に係る譲渡所得等は、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外(一般株式等)に係る譲渡所得等に区分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則としてこれら相互間での通算等はできないこととされます。

◆NISAに関する改正の概要

◎NISAの拡充

 NISA(専用口座内で一定の投資額を上限に購入した上場株式等の売却益や配当が非課税となる制度)について、非課税口座に設けられる各年分の非課税管理勘定に受け入れることができる上場株式等の取得対価の額の限度額が120万円(現行100万円)に引き上げられます。

◎ジュニアNISAの創設

・20歳未満の居住者等を対象として、平成28年から平成35年までの間に、年間80万円を上限として未成年者口座で取得した上場株式等の配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が最長5年間(非課税期間)非課税となる制度が創設されます。

・ジュニアNISAの運用・管理については、原則として、親権者等が未成年者のために代理して行います。

・ジュニアNISA口座での売却代金や配当金等は、口座開設者が3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日まで払出し制限(災害等やむを得ない場合を除く)があり、要件に反して払出しがされた場合にはそれまで非課税で受領した配当金や売買益等について払出し時に生じたものとして課税されます。

・平成28年1月から口座開設の受付が開始され、上場株式等の購入については平成28年4月からとなります。

・ジュニアNISA口座の開設には、未成年者非課税適用確認書の交付申請書の提出や個人番号(マイナンバー)が記載された書類の提示などの手続が必要となります。

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