平成28年度 労働保険の年度更新について
◆労働保険の年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定後、精算する方法のため、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となり、これを「年度更新」といいます。
また、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金(賃金総額に一律1000分の0.02を乗じて算定)も、年度更新の際に労働保険料と併せて申告・納付することになっています。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行います。手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。
◆年度更新における留意点等
◎労働者とは・・・職業の種類を問わず、事業に使用され、賃金が支払われる者をいいます。ただし、雇用保険料の負担が免除される高年齢労働者(その保険年度の初日において満64歳以上)や、雇用保険の被保険者とならない者(学生アルバイト等)に対して支払った賃金がある場合には、労災保険料と雇用保険料とを区別して、それぞれ算定した合計が労働保険料となります。
◎賃金とは・・・賃金、給与、手当、賞与など名称の如何を問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのもので、税金や社会保険料等を控除する前の支払総額をいいます。一般的には労働協約、就業規則、労働契約などにより、その支払いが事業主に義務付けられているものです。
◎労働保険料の延納(分割納付)・・・概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合、または労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、原則として労働保険料の納付を3回に分割する事ができます。
◎法人番号の記載・・・本年度より、年度更新申告書の様式が変更となり、法人の行う事業については、申告書に新たに追加された「法人番号欄」に、国税庁から通知された13桁の法人番号を記入する必要があります。法人番号は支店や事業所ごとには指定されませんので、支店や事業所についても、各法人に指定された法人番号を記入してください。なお、個人事業主の行う事業については、法人番号欄の13桁すべてに「0」を記入します(個人番号の記入はしないでください)。
◎熊本地震による申告・納期限の延長・・・平成28年熊本地震による被災状況を受けて、熊本県内に所在する事業場などに対して、労働保険料などの申告・納付期限を一律に延長します。なお、熊本県外に所在する事業場でも、熊本地震により損失を受け、労働保険料などを納付することが困難となった場合には、個別に納付の猶予措置を利用できることがありますので、管轄の労働局、または労働基準監督署にご相談ください。
◆Q&A
Q.保険料の計算をした際に小数点以下が発生した場合は?
A.切捨てになります。ただし、労災保険と雇用保険の算定基礎額が同額の場合は別々に計算して切り捨てるのではなく合計の料率を算定基準額に乗じ、その後切り捨ててください。
Q.前年度確定保険料は不足額があり、今年度概算保険料(40万円未満)と合計すると40万円を超える場合、延納できる?
A.延納することはできません。概算保険料額が40万円以上(労災保険・雇用保険のみ加入の場合は20万円以上)の場合、延納可能となります。
Q.事業主の名称変更や所在地を移転した場合、申告書には新旧どちらを記入したらいい?
A.新しい名称・所在地を記入してください。なお、変更があった場合は労働基準監督署へ「名称、所在地等変更届」、ハローワークへ「事業主事業所各種変更届」を提出してください。
Q.納付金額がない場合、申告書の提出はどうしたらいい?
A.申告書のみを管轄の労働基準監督署、労働局または社会保険・労働保険徴収事務センターに提出してください。