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平成28年分の贈与税の申告に係る注意点等

 贈与税は、個人から財産の贈与を受けた場合にかかる税金で、贈与税がかかる場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。平成28年分の贈与税の申告の相談及び申告書の受付は、平成29年2月1日から同年3月15日までです。

◆暦年課税

 贈与税は、受贈者が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりませんので、贈与税の申告は不要です。

 また、基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。したがって、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産の合計から控除できる基礎控除額は贈与者の人数に関わらず110万円となります。

 なお、婚姻期間が20年以上の夫婦間による居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与には、基礎控除のほかに最高2,000万円まで控除できる特例(配偶者控除)があります。

◎適用される税率

 1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額(110万円)を控除した残額(基礎控除後の課税価格)について、贈与者と受贈者との続柄及び受贈者の年齢に応じて、「一般税率」又は「特例税率」のいずれかを適用して贈与税額を計算します。

*一般税率・・・直系尊属(父母又は祖父母など)以外の贈与者から財産の贈与を受けた場合や、受贈者が贈与の年の1月1日において20歳未満である場合に適用します。

*特例税率・・・直系尊属である贈与者から財産の贈与を受け、かつ、受贈者が贈与の年の1月1日において20歳以上である場合に適用します。

※「特例税率」の適用を受ける場合で、①「特例贈与財産」のみの贈与を受けた場合で、その財産の価額から基礎控除額を差し引いた後の課税価格が300万円を超える、又は②「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の両方の贈与を受けた場合で、その両方の財産の価額の合計額から基礎控除額を差し引いた後の課税価格が300万円を超えるとき、のいずれかに該当する場合は、戸籍の謄本等を提出する必要があります。

◆相続時精算課税

 特定の贈与者から贈与を受けた財産について暦年課税に代えて相続時精算課税を選択した場合には、その贈与者から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算し、将来その贈与者が亡くなった時にその相続時精算課税の適用を受けた財産の価額(贈与時の時価)と相続又は遺贈を受けた財産の価額(相続時の時価)の合計額を基に計算した相続税額から、既に支払ったその贈与税相当額を控除した金額をもって納付すべき相続税額とする方式です(その控除により控除しきれない金額がある場合は、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます)。

 相続時精算課税を選択した場合は、その財産の価額が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。また、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全て相続時精算課税が適用され、暦年課税への変更はできません。

 なお、相続時精算課税の適用を受けることができる人は原則、次の要件を満たす人に限られます。

*贈与者が、贈与をした年の1月1日において60歳以上の者(父母や祖父母など)であること。

*受贈者が、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、かつ、贈与を受けた時において贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人又は孫であること。

◆直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度

 父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた非課税限度額まで、贈与税が非課税となります。

 平成28年中に契約の締結をした場合は700万円(省エネ等住宅は1,200万円)が非課税限度額となり、適用を受けるためには一定の書類を添付して、所轄税務署に提出する必要があります。

 なお、住宅ローンを返済するために金銭の贈与を受けた場合は、非課税の対象となりません。

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