国税の滞納状況(平成28年度)と猶予制度の概要
◆平成28年度租税滞納状況の概要
・滞納残高は、前年度比8.2%減の8,971億円となり、18年連続で減少しました。
・新規発生滞納額は、前年度比9.5%減の6,221億円となり、過去最高の平成4年度(1兆 8,903億円)の32.9%と、引き続き低水準となっています。
・滞納発生割合(新規発生滞納額/徴収決定済額)は、1.1%となり、平成16年度以降13 年連続で2%を下回り、国税庁発足以来、最も低い割合となっています。
・整理済額は前年比9.3%減の7,024億円となりました。
(単位:億円) |
平成27年度末滞 納整理中のものの 額(前期繰越額) |
新規発生滞納額 | 整理済額 |
平成28年度末滞 納整理中のものの 額(次期繰越額) |
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全項目 |
(91.8%) 9,774 |
(90.5%) 6,221 |
(90.7%) 7,024 |
(91.8%) 8,971 |
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所得税 | 4,523 | 1,505 | 1,917 | 4,111 | |
内 源泉所得税 | 1,621 | 348 | 531 | 1,437 | |
内 申告所得税 | 2,902 | 1,157 | 1,385 |
2,674 |
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法人税 | 1,069 | 611 | 698 | 981 | |
相続税 | 819 | 317 | 384 | 752 | |
消費税 | 3,340 | 3,758 | 3,997 | 3,100 | |
その他税目 | 23 | 31 | 28 | 26 |
※1 括弧内の数値は、対前年度比です。 ※2 地方消費税を除いています。
◆国税の猶予制度の概要
【納税の猶予】
次の①から④までに掲げる要件の全てに該当する場合は、納税の猶予を受けることができます。
①次に掲げるもののいずれかに該当する事実があること
イ.納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け又は盗難に遭ったこと
ロ.納税者又はその者と生計をーにする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
ハ.納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと
ニ.納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと
ホ.納税者に上記イから二までに類する事実があったこと
へ.本来の期限から1 年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと
②猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき国税を一時に納付することができないと認められること
③申請書が所轄の税務署に提出されていること(上記「①へ」の揚合は納期限までの提出)
④原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること※
【換価の猶予】
次の①から⑤までに掲げる要件の全てに該当する揚合は、換価の猶予を受けることができます。
①国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
②納税について誠実な意思を有すると認められること
③換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
④納付すべき国税の納期限から6ヵ月以内に申請書が所轄の税務署に提出されていること
⑤原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること※
※*猶予を受ける金額が100万円以下、*猶予を受ける期聞が3ヵ月以内、*担保を提供することができない特別の事情がある、のいずれかに該当する揚合は、担保提供は必要ありません。
◎猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く国税を完納することができると認められる期聞に限られます。なお、換価の猶予を受けた国税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で延長が認められることがあります。