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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
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平成29年度税制改正に向けた各府省庁の要望

◆所得拡大促進税制の拡充

・中堅、中小企業については、雇用者給与等支給増加の20%(中堅企業は法人税額の20%、中小企業は40%が上限)を税額控除する。また、雇用者給与等の算定基礎に社会保険料(法定福利費)も含むこととする。

・大企業については、足下の賃上げ動向を踏まえて所要の見直しを検討する。

◆中小企業投資促進税制等の拡充

  上乗せ措置を含めて延長するとともに、サービス産業の生産性向上を促進するため、対象設備に、高効率の冷蔵陳列棚、省エネ空調等の器具備品・建物付属設備を追加し、税制措置を強化する。中小企業等経営強化法に係る固定資産税の特例についても同様に対象設備を追加する。

◆研究開発税制の拡充等

・試験研究費の定義中に、「サービス開発」を追加する。

・増加型の廃止に伴い、総額型の控除率について、試験研究費の増減に応じて、6%、8%、10%、25%の4段階(中小企業者等については、12%、25%の2段階)に見直す。

・上乗せ措置のうち、高水準型の適用期限を3年間延長する(31年度末まで)。

・オープンイノベーション型の運用改善を行う。

◆事業承継税制の見直し

・小規模事業者について、雇用維持割合の緩和を行う。

・早期・計画的な事業承継に向けた取組みを行う中小企業者に、贈与税の納税猶予の強化を図る。

◆地方拠点強化税制の拡充

 東京一極集中の是正を図るため、オフィス減税について、平成29年度に引き下げられる税額控除率を現行水準まで引き上げ、雇用促進税制について、質の高い雇用、UIJターンの促進等に資する優遇措置を拡充するとともに、支援対象外地域の見直しを検討する。

◆「積立NISA」の創設

・年間投資上限額:60万円、非課税期間:20年間

・長期・分散投資に適した一定の投資商品、定期・定額での投資(積立投資)に限定。

・恒久措置として導入し、現行NISAとは選択制。

◆金融所得課税の一体化

 金融商品に係る損益通算範囲をデリバティブ取引・預貯金等にまで拡大する。

◆子育て支援に要する費用に係る税制措置の創設

 仕事と家庭を両立し、女性の活躍を促進する等の観点から、ベビーシッター等の子育て支援のサービス利用に要する費用の一部について、税制上の所要の措置を講ずる。

◆教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置の拡充

 孫等に教育資金の一括贈与を行った場合の贈与税の非課税制度について、貧困の状況にある子供に贈与した場合には、孫等に限らず、贈与税を非課税とするよう拡充する。

◆上場株式等の相続税評価の見直し

・上場株式等の相続税評価額について、相続時から納付期限までの価格変動リスクを考慮したものとし、相続時以後、通常想定される価格変動リスクの範囲を超えて価格が著しく下落した上場株式等については、評価の特例を設ける。

・上場株式等の物納順位について、第一順位(国債・地方債・不動産・船舶)の資産と同等となるよう見直しを行う。

◆取引相場のない株式の評価方式に関する見直し

 取引相場のない株式の評価方法について、①上場企業の株価は景気変動に応じて変動するが、地域や中小企業に波及するまでには時間がかかることを踏まえ、中小企業の株価が著しく変動しないよう見直す、②上場企業がグローバルに連結経営で事業展開していることを踏まえ、株価評価の基礎となる上場企業の配当、利益及び純資産という比準要素を適切に見直す等により、中小企業の実力を適切に反映した評価となるよう総合的な見直しを図る。

◆医療機関の設備投資に関する特例措置の創設

 国民に必要な医療の効果的・効率的な提供を促進するため、地域医療構想に沿った病床の機能分化・連携などに資する固定資産を医療機関等が取得した場合に、税制上の特例措置を創設する。

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