平成29年4月から適用開始となる主な税制(個人関連)
◆国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し
・国外に居住する日本人の被相続人及び相続人が相続開始前10年以内に国内の住所を有していた場合は、国外財産も課税対象とする。
・在留資格をもって国内に一時的滞在(過去15年以内において日本国内に住所を有していた期間 の合計が10年以下)をしている外国人同士の相続等については、国外財産を課税対象外とする。
・贈与税の納税義務についても同様とする。
・平成29年4月1日以後の相続又は贈与について適用。
◆物納できる財産の順位と財産の範囲
・これまで物納順位が第2順位であった社債及び株式等の有価証券のうち、金融商品取引所に上場されているもの等が第1順位となる。
・これまで物納できなかった有価証券でも、金融商品取引所に上揚されているもの等は第1 順位で物納できるようになる。
第1順位 | ①不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等 |
②不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの | |
第2順位 | ③非上場株式等 |
④非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの | |
第3順位 | ⑤動産 |
・平成29 年4月1日以降の物納申請分から適用。
◆医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)に係る添付書類の見直し
・医療費控除又は特定一般用医薬品等購入費を支払った場合のセルフメディケーション税制の適用を受ける者は、医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書の添付又は提示に代えて、医療費の明細書又は医薬品購入費の明細書を確定申告書の提出の際に添付しなければならないこととする。
・税務署長は、確定申告期限等から5 年間、当該適用に係る医療費等の領収書の提示又は提出を求めることができ、適用を受ける者はこれらの領収書の提示又は提出をしなければならない。
・平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する揚合について適用。
・経過措置として、平成29 年分から平成31 年分までの確定申告については、領収書の添付又は提示による医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用もできる。
◆居住用超高層建築物に係る課税の見直し
・高さが60mを超える居住用超高層建築物(タワーマンション)について、上の階ほど床面積あたりの取引価格が高くなる実態を踏まえ、固定資産税の税額の按分方法を高層階ほど税額を高く、低層階ほど低くなるように見直す。
・1 階を100とし、階が1 上がるごとに約0.25 (10/39)を加えた数値で補正。
・不動産取得税についても同様とする。
・平成 30年度から新たに課税される居住用超高層建築物(平成29 年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く)について適用。
◆既存住宅リフォームの特例措置の拡充
・耐震改修・省工ネ改修に加え、耐久性向上改修をリフォーム減税の対象とすることにより、長期優良住宅化リフォームに係る特例措置を創設。
・投資型減税は、個人が自己の居住の用に供する家屋について、一定の耐震改修又は一定の省工ネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改修工事(長期優良住宅化リフォーム)を行った場合、標準工事費相当額の10%をその年分の所得税額から控除できる。
・ローン型減税は、個人が償還期間が5 年以上の住宅ローンを借りて、自己の居住の用に供する家屋について一定の省工ネ改修工事と併せて行う一定の耐久性向上改修工事を含む増改築等工事(長期優良住宅化リフォーム)を行った場合、5 年間、所得税額から一定額を控除できる。
・改修等をして平成29年4月1日以後に自己の居住の用に供する場合について適用。
◆到着時免税店の導入
・全国各地の空港等の到着工リアにおける免税店(いわゆる到着時免税店)の導入を可能とし、到着時免税店において購入した物品を現行の携帯品免税制度の対象に追加する。
・平成29年4月1日から適用。