平成29年4月以後開始事業年度からの所得拡大促進税制の概要
◆所得拡大促進税制とは
青色申告書を提出している法人が、下記①~③の全ての要件を満たした場合に、雇用者給与等支給増加額の10%を法人税額から控除できる制度です。
※個人事業主にも同様の制度があり、所得税額の事業所得に係る部分について税額控除を受けることができます。
【要件①】
雇用者給与等支給額※が、基準事業年度(平成25年4月1日以後に関始する各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度)の所得金額の計算上、損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(以下「基準雇用者給与等支給額」)より一定の割合※以上増加していること。
※雇用者給与等支給額とは、本制度の適用を受けようとする事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者(役員及びその特殊関係者を除き、当該法人の国内の事業所に勤務する雇用者として賃金台帳に記載された者)に対する給与等の支給額をいいます。この給与等の支給額は、その給与等に充てるため他の者(その法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む)から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額となります。
※一定の割合とは、平成29 年4 月1日から平成30 年3月31日までの間に開始する事業年度については5%(中小企業者等については3%)以上とされています。
【要件②】
適用を受けようとする事業年度の雇用者給与等支給額が、前事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額以上であること。
【要件③】
◎大企業:適用を受けようとする事業年度の平均給与等支給額※(雇用者1人当たりの月平均給与額)が、前事業年度の平均給与等支給額と比べ2%以上増加していること。
◎中小企業者等:適用を受けようとする事業年度の平均給与等支給額※が、前事業年度の平均給与等支給額を超えていること。
※平均給与等支給額は、継続雇用者(適用を受けようとする事業年度及び前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者をいい、例えば適用年度に新しく入社した方や前事業年度中に退識した方は原則として継続雇用者には含まれない)に対する給与等の支給額や雇用者数を用いて計算します。
◆税額控除
◎大企業:雇用者給与等支給増加額※の10%の税額控除に加え、前年度からの雇用者給与等支給額の増加額については、2%の税額控除を上乗せします。ただし、控除額は法人税額の10%が上限です。
◎中小企業者等:要件を満たした上で、平均給与等支給額が前年度比2%以上増加している場合は、雇用者給与等支給増加額※の10%の税額控除に加え、前年度からの雇用者給与等支給額の増加額については、12%の税額控除を上乗せします。なお、平均給与等支給額が前年度比2%未満の場合は、雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除となります。ただし、控除額は法人税額の20%が上限です。
※雇用者給与等支給増加額とは、雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額をいいます。
◆その他のポイント
・制度利用に際して、事前申請は必要ありません。
・平成25年4月1日以降に会社を新規設立等した場合は、平成25年4月1日以後に開始する最も古い事業年度(当該事業年度に給与等の支給がない場合は、国内雇用者に対して給与等を支給する最初の事業年度)の給与等支給額の0.7に相当する金額が、基準雇用者給与等支絵額となります。
・所得拡大促進税制と雇用促進税制もしくは地方拠点強化税制における雇用促進税制を同時に適用することができます。ただし、併用する場合は調整計算が必要となります。