ECGチャンネル

榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

平成29年度税制改正大綱の概要(主な個人関連)

◆配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

・控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者について適用する配偶者控除の額を次のとおりとする。なお、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者控除の適用はできないこととする。

居住者の合計所得金額 控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 42万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 6万円

・配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(現行:38万円超76万円未満)とし、85万円超から123万円以下までは段階的に控除額を縮小。

・平成30年以後の所得税について適用

◆「積立NISA」の創設

・少額からの積立・分散投資を促進するための「積立NISA」を創設。

・年間投資上限額:40万円、非課税期間:20年間。

・長期・分散投資に適した一定の投資商品が対象となり、定期・定額での投資(積立投資)に限定。

・現行NISAとは選択制。

・投資可能期間は平成30年から平成49年。

◆居住用超高層建築物に係る課税の見直し

居住用超高層建築物に対して課する固定資産税について、次の見直しを行う。

・高さが60mを超える建築物のうち、複数の階に住戸が所在しているもの(居住用超高層建築物)については、当該居住用超高層建築物全体に係る固定資産税額を各区分所有者にあん分する際に用いる当該各区分所有者の専有部分の床面積を、住戸の所在する階層の差異による床面積当たりの取引単価の変化の傾向を反映するための補正率(階層別専有床面積補正率)により補正する。

・階層別専有床面積補正率は、最近の取引価格の傾向を踏まえ、居住用超高層建築物の1階を100とし、階が一を増すごとに、これに、10を39で除した数を加えた数値とする。

・居住用以外の専有部分を含む居住用超高層建築物においては、まず当該居住用超高層建築物全体に係る固定資産税額を、床面積により居住用部分と非居住用部分にあん分の上、居住用部分の税額を各区分所有者にあん分する場合についてのみ階層別専有床面積補正率を適用する。

・平成30年度から新たに課税されることとなる居住用超高層建築物(平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く)について適用する。

◆相続税又は贈与税の納税義務の見直し

・国内に住戸を有しない者であって日本国籍を有する相続人等に係る相続税の納税義務について、国外財産が相続税の課税対象外とされる要件を、被相続人等及び相続人等が相続開始前10年(現行:5年)以内のいずれの時においても国内に住所を有したことがないこととする。

・被相続人等及び相続人等が出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格をもって一時的滞在(国内に住所を有している期間が相続開始前15年以内で合計10年以下の滞在をいう)をしている場合等の相続又は遺贈に係る相続税については、国内財産のみを課税対象とすることとする。

・国内に住所を有しない者であって日本国籍を有しない相続人等が国内に住所を有しない者であって相続開始前10年以内に国内に住所を有していた被相続人等から相続又は遺贈により取得した国外財産を、相続税の課税対象に加える。

・贈与税の納税義務についても同様とする。

・平成29年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。

◆到着時免税店の導入

・全国各地の空港等の到着エリアにおける免税店(いわゆる到着時免税店)の導入を可能とする。

・到着時免税店において購入した物品を携帯品免税制度の対象に追加し、内国消費税を免除する。

・平成29年7月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用。

ECGチャンネル アーカイブ

ECGチャンネルトップに戻る

榎本会計事務所のセミナー・研修

榎本税務会計事務所への
お問い合わせ

税理士と経営コーチが経営者を支援します。まずはご連絡ください。


主な対応地域
墨田区(両国.錦糸町.業平橋.菊川.曳舟.向島...)、中央区(東京.銀座.日本橋.築地.月島.勝どき...)、台東区(浅草橋.秋葉原.浅草.上野.蔵前.御徒町...)、江東区(門前仲町.木場.東陽町.南砂町.清澄白河.森下.住吉.亀戸.大島...)、葛飾区(新小岩...)、江戸川区(平井.小岩...)、その他の東京、千葉、神奈川、埼玉、茨城
S