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平成29年度税制改正による配偶者控除等の見直し

 平成29年度税制改正において、働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控除について、①控除額38万円の対象となる配偶者の合計所得金額の上限を85万円(給与収入のみの場合は150万円)以下に引上げ、85万円超から123万円(給与収入のみの場合は201万円)以下までは段階的に控除額が縮小する、②納税者本人に所得制限を導入し、合計所得金額が900万円(給与収入のみの場合1,120万円)を超えると控除額が逓減し、1,000万円(同1,220万円)を超えた場合は適用できない、といった見直しを行います。

具体的な内容は以下の通りとなり、平成30 年分以後の所得税について適用します。

◆配偶者控除の見直し

 控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者について適用する配偶者控除の額が次のとおりとされました。なお、合計所得金額が1,000万円を超える居注者については、配偶者控除の適用はできないこととされました。

居住者の合計所得金額 控除額
控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
1,000万円以下 13万円 16万円

※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

◆配偶者特別控除の見直し

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万以下(改正前:38万円超76万円未満)とし、その控除額が次のとおりとされました。なお、改正前の制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者特別控除の適用はできないこととされています。

【合計所得金額900万円以下の居住者】

配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超85万円以下 38万円
85万円超90万円以下 36万円
90万円超95万円以下 31万円
95万円超100万円以下 26万円
100万円超105万円以下 21万円
105万円超110万円以下 16万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

【合計所得金額900万円超950万円以下の居住者】

配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超85万円以下 26万円
85万円超90万円以下 24万円
90万円超95万円以下 21万円
95万円超100万円以下 18万円
100万円超105万円以下 14万円
105万円超110万円以下 11万円
110万円超115万円以下 8万円
115万円超120万円以下 4万円
120万円超123万円以下 2万円

【合計所得金額950万円超1,000万円以下の居住者】

配偶者の合計所得金額 控除額
38万円超85万円以下 13万円
85万円超90万円以下 12万円
90万円超95万円以下 11万円
95万円超100万円以下 9万円
100万円超105万円以下 7万円
105万円超110万円以下 6万円
110万円超115万円以下 4万円
115万円超120万円以下 2万円
120万円超123万円以下 1万円

 

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