ECGチャンネル

榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

平成29年度税制改正における事業承継税制の主な見直し

 平成29年度税制改正による主な改正の概要は、次のとおりです。

 なお、原則として平成29年1月1日以後に相続等又は贈与により取得する非上場株式等に係る相続税又は贈与税について適用されますが、「雇用確保要件の計算方法の見直し」の改正は、平成 29年4月1日以後に適用されます。

◆雇用確保要件の計算方法の見直し

 経営承継期間内において、一定の基準日における雇用の平均として確保する必要がある「相続・贈与時の雇用の8割」を計算するに当たり、その計算した数に1人未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数(相続又は贈与時の従業員の数が1人のときは1人)とすることとされました。

 例えば、従業員数4人の企業の場合、これまでは端数切り上げのため、4人以上(4人×80%=3.2人)が維持すべき従業員数となり、1人でも減った場合は要件を満たさないことになるが、端数切り捨てになったことで「3人以上」となり、納税猶予を受け続けられます。

◆贈与税の納税猶予及び免除の特例における相続時精算課税制度の適用

 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例の適用を受ける場合であっても、その贈与税額の計算に当たって、相続時精算課税の適用をすることができることとなりました。

 相続時精算課税を適用する場合には、「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに、特例の適用を受ける非上場株式等の額の合計額から、特別控除額2,500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合は、その金額を控除した残額)を控除した残額に20%の税率をかけた金額を算出し、その合計額が納税が猶予される贈与税額となります。

◆相続税の納税猶予及び免除の特例等の適用を受ける場合の災害等に関する税制上の措置

 災害等が発生した日から同日以後1年を経過する日までの間に、「会社の事由」の①から③までのいずれかに該当する場合で、「相続税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けるときには、特例の適用要件のうち、「免除される適用要件」のイ及びロが、「非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けるときには、特例の適用要件のうち、「免除される適用要件」のイが不要となりました。

【会社の事由】

①災害により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む)した会社の事業の用に供する資産(現金、預貯金などの一定の資産を除く)が、総資産の30%以上である場合。

②災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊した会社の事業所で雇用されていた従業員(災害が発生した日から6ヵ月間継続して会社の本来の業務に従事することができないと認められる事業所において、災害が発生した日の前日に雇用されていた従業員をいう)数が、災害が発生した日の前日における従業員総数の20%以上である場合(①に該当する揚合を除く)。

③会社が中小企業信用保険法第2条第5項第3号又は第4号のいずれかに該当することについて証明がされた場合において、その事由が発生した日以後の6ヵ月間の売上高が前年同期間の売上高の70%以下である揚合(①又は②に該当する場合を除く)。

【免除される適用要件】

イ.会社の要件のうち、会社が相続開始の時において、一定の資産管理会社に該当していないこと

ロ.後継者である相続人等の要件(「相続税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けるための要件)のうち、後継者(相続人等)が相続開始の直前において、会社の役員であること(被相続人が 60 歳未満で死亡した揚合を除く)。

◆非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受けるときの会社の要件の改正

 「非上場株式等の贈与者が死亡した揚合の相続税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けるときの会社の要件について、次の①及び②の改正が行われました。

①相続開始の時に会社及び特定特別関係会社が中小企業者であることとする要件が廃止されました。

②先代経営者(贈与者)からの株式等の贈与に係る贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後 5年を経過する日の翌日以後に先代経営者(贈与者)が死亡した場合には、その相続開始の時に会社及び特定特別関係会社が非上場会社であることとする要件が不要となりました。

ECGチャンネル アーカイブ

ECGチャンネルトップに戻る

榎本会計事務所のセミナー・研修

榎本税務会計事務所への
お問い合わせ

税理士と経営コーチが経営者を支援します。まずはご連絡ください。


主な対応地域
墨田区(両国.錦糸町.業平橋.菊川.曳舟.向島...)、中央区(東京.銀座.日本橋.築地.月島.勝どき...)、台東区(浅草橋.秋葉原.浅草.上野.蔵前.御徒町...)、江東区(門前仲町.木場.東陽町.南砂町.清澄白河.森下.住吉.亀戸.大島...)、葛飾区(新小岩...)、江戸川区(平井.小岩...)、その他の東京、千葉、神奈川、埼玉、茨城
S