令和2年分の年末調整のポイント
◆令和2年分からの改正事項
◎基礎控除の見直し:控除額を10万円引上げ48万円になるとともに、合計所得金額が2,400万円を超える場合は控除額が逓減し、2,500万円を超える場合は適用はされません。また、年末調整において基礎控除を受けるには「給与所得者の基礎控除申告書」の提出が必要となります。
◎給与所得控除の見直し:控除額を一律10万円引下げるとともに、給与等の収入金額が850万円を超える場合の控除額は、195万円が上限額となりました。
◎所得金額調整控除の創設:給与収入850万円を超える者で、本人が特別障害者に該当する場合や、23歳未満の扶養親族を有する場合、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合は、給与収入(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%(最大15万円)を給与所得から控除する「所得金額調整控除」が創設されました。年末調整において所得金額調整控除を受けるには、「所得金額調整控除申告書」の提出が必要です。
◎扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し:各種所得控除(配偶者控除や扶養控除など)を受けるための要件となる扶養親族等の合計所得金額が、それぞれ10万円引上げられました。
◎ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の見直し:婚姻歴の有無や性別にかかわらず、現に婚姻をしていない者のうち、1生計を一にする子を有すること、2合計所得金額が500万円以下であること、3事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと、を全て満たす場合に受けられる「ひとり親控除」(35万円)が創設されました。また、寡婦(寡夫)控除は、ひとり親に該当しない寡婦に係る控除に改組され、扶養親族を有する寡婦に上記2と3が要件に追加されるなど見直されました。
なお、本年の年末調整で、新たに「ひとり親」に該当する場合(雰夫又は特別の寡婦に該当する旨の「扶養控除等申告書」を提出していた者が「ひとり親」に該当する場合を除く)や、既に寡婦、募夫又は特別の寡婦に該当する旨の「扶養控除等申告書」を提出している者が「ひとり親」又は改正後の寡婦に該当しない場合、その旨を「扶養控除等申告書」に記載して提出する必要があります。
◆年末調整の対象者
年末調整の対象者は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しており、1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含む)です。ただし、1年間の給与総額が2,000万円を超える人や、災害減免法の規定によりその年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人は除きます。
◆年末調整の対象となる給与
年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の途中で亡くなり退職した人等は、その時まで)の間に支払うことが確定した給与です。したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。
なお、年の中途で入社した人が、入社前に別の会社で給与を受け取っていた場合は、その給与を含めて年末調整を行う必要があるので、前の会社から交付を受けた源泉徴収票などで確認します。
◆配偶者控除又は配偶者特別控除の適用
年末調整において、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けられるのは、本人の合計所得金額が1,000万円以下(給与所得だけの場合は給与収入1,195万円以下、所得金額調整控除の適用がある場合は1,210万円以下)で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が133万円以下(給与所得だけの場合は給与収入201万5,999円以下)の場合です。また、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出する必要があります。
◆扶養控除の適用
控除対象扶養親族は、本人と生計を一にする年齢16歳以上の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)又は里子や養護老人のうち、合計所得金額が48万円以下(給与所得だけの場合は給与収入103万円以下)の人です。なお、「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありませんので、例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合でも、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合などは、「生計を一にする」として取り扱われます。
◆生命保険料控除の対象
親族等が契約者となっている生命保険契約等の保険料又は掛金であっても、所得者本人がその生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。ただし、その生命保険契約等の保険金の受取人の全てが本人又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、年金の受取人の全てが給与の支払を受ける人又はその配偶者)でなければなりません。