令和2年分の贈与税の申告について
令和2年分の贈与税の申告受付は、令和3年2月1日(月)~3月15日(月)までです。
令和2年1月1日~12月31日までの1年間に、現金や不動産、有価証券などの財産の贈与(法人からの贈与を除く)を受けた方で、*暦年課税の基礎控除額110万円を超える財産の贈与を受けた場合、*相続時精算課税を適用する場合、*住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置を適用する場合、*配偶者控除の特例を適用する場合には、申告書の提出が必要となります。
なお、扶養義務者相互間で教育費や生活費に充てるために通常必要と認められる範囲内の財産の贈与は、贈与税の対象外となります。
◆暦年課税の概要
1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(複数人から贈与を受けた場合や同じ人から複数回にわたり贈与を受けた場合には、それらの財産価額の合計額)が基礎控除額110万円を超える場合には、申告をする必要があります。
1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額110万円を控除した残額について、「一般税率」又は「特例税率※」のいずれかを適用して贈与税額を計算します。
※特例税率は、直系尊属(父母や祖父母など)である贈与者から財産の贈与を受け、かつ、受贈者が贈与の年の1月1日において20歳以上である場合に適用。
◆相続時精算課税の概要
相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子・孫に対して財産を贈与した場合に暦年課税に代えて選択できる制度です。本制度は、贈与者ごとに選択することができ、選択した贈与者から贈与を受けた財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(2,500万円)を控除した残額に対して贈与税がかかり、選択した贈与者が亡くなった場合にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額の合計を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することで、贈与税・相続税を通じた納税を行います。
なお、本制度を選択した贈与者からの贈与は、選択した年分以降全て相続時精算課税が適用され、暦年課税への変更はできません。また、贈与を受けた財産の価額が110万円以下であっても贈与税の申告が必要となります。
◆直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置の概要
父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための「住宅取得等資金」を取得した場合に、一定の要件を満たすときは、受贈者ごとに非課税限度額まで贈与税が非課税となる特例を適用できます。
なお、贈与を受けた住宅取得等資金の金額が非課税額以下であっても、特例の適用を受けるためには申告する必要があります。
◆贈与税の配偶者控除の特例の概要
婚姻期間が20年以上の配偶者から、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合は、最高2,000万円まで控除する特例を適用できます。
なお、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
◆令和2年7月豪雨に係る特定地域内の土地等の調整率について
令和2年7月豪雨の災害に係る特定地域内にある土地等を相続等又は贈与により取得した場合の評価額は、その取得時の時価によらず、令和2年分の路線価等に地価下落を反映した「調整率」を乗じて計算することができます。
※特定地域は、岐阜県下呂市、島根県江津市、福岡県大牟田市、熊本県全域、大分県(九重町、日田市、由布市、玖珠町)、鹿児島県(鹿屋市、垂水市)が該当します。
◆令和2年分の路線価等に係る地価変動補正率について
令和2年7月から12月までの間の相続又は贈与に取得した土地等について、路線価等が時価を上回る状況が確認された地域に所在する土地等は、令和2年分の路線価に地価変動補正率を乗じた価額に基づき評価額を算出します。
※令和2年7月~9月までの間に取得した土地等に係る路線価等の補正は、大阪府大阪市中央区
「心斎橋筋2丁目」「宗右衛門町」「道頓堀1丁目」が該当します。
※令和2年10月~12月までの間に取得した土地等に係る路線価等の補正は、令和3年4月に公表予定ですが、上記の地域に加え、愛知県名古屋市中区「錦3丁目」、大阪府大阪市中央区「千日前12丁目」「道頓堀2丁目」「難波13丁目」「難波千日前」「日本橋12丁目」「南船場3丁目」は、該当する可能性があります。