ECGチャンネル

榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

平成30年4月から開始される主な制度等(税制以外)

◆信用保証制度の拡充等

◎危機関連保証の創設

 大規模な経済危機や災害等の発生時に、業種・地域を問わず迅速に発動できる新たなセーフティネットとして、100%保証の危機関連保証を創設します(従来の保証限度額とは別枠で最大2.8億円の保証を実施)。

◎小規模事業者への支援拡充

 従業員20人以下(商業、サービス業の場合は5人以下)の小規模事業者を対象とした100%保証の特別小口保険に係る保証と小口零細企業保証について、保証限度額を2,000万円(現行1,250万円)に拡充します。

◎創業関連保証の拡充

 創業予定者や創業後5年未満の者などが対象となる創業関連保証(100%保証)について、自己資金要件なしで保証を受けることができ、保証限度額を2,000万円(現行1 ,000万円)に拡充します。

◎特定経営承継関連保証の創設

 経営承継円滑化法に基づく認定を受けた中小企業の代表者個人が、承継時に必要とする資金(株式取得資金や事業用資産等に係る相続税や贈与税の納税資金等)を信用保険の対象とします。

◎セーフティネット保証5号の保証割合引下げ

 不況業種を対象としたセーフティネット保証5号の保証割合を80%(現行100%)に引下げます(別枠は維持)。保証割合の変更は、平成30年4月1日以降に保証申込の受付がされた融資に適用します(平成30年3月31日以前に保証申込の受付がされた融資は100%保証)。

◆障害者の法定雇用率の引上げ

 すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わり、あわせて法定雇用率も引上げられます。

 民間企業の法定雇用率は2.2%(現行2.0%)に引上げられ、これに伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員45.5人以上(現行50人以上)に変わります。

◆無期転換ルールに基づく無期転換申込権の発生

 無期転換ルールとは、同一の使用者との間で、平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が反復更新され通算5年を超えた場合、有期契約労働者からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。平成25年4月1 日から5年を超える平成30年4月1日以降、無期転換申込権の発生が本格化します。

 無期転換の申込みは、通算契約期間が5年を超えた場合、その有期労働契約の初日から末日までの間に行うことができ、無期労働契約の開始日は申込時の有期労働契約が終了する日の翌日からとなります。

 なお、無期転換後の労働条件(職務内容、勤務地、賃金、労働時間など)は、就業規則や労働契約などで別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同じ労働条件となります。

◆国民健康保険の制度改正

◎国民健康保険制度の都道府県単位化

 国保は、これまで各市区町村が保険者となって運営していましたが、平成30年4月からは都道府県と市町村がともに保険者となり、都道府県が国保の財政運営の中心的な役割を担います。これに伴い、これまで市町村ごとに行っていた国保加入者の資格管理は都道府県単位で管理する仕組みに変わります。

 また、被保険者が同一都道府県内の他市町村へ住所を異動した場合について、当該被保険者が属する世帯の高額療養費の多数回該当※に係る該当回数を引き継ぐ規定が設けられます。

※高額療養費の多数回該当は、過去12ヵ月間に高額療養費の支給が4回以上ある場合に自己負担限度額が引下げられる制度。

◎国民健康保険・後期高齢者医療の保険料の賦課限度額引上げ

 国民健康保険・後期高齢者医療の保険料の賦課限度額について、国民健康保険は93万円(現行89万円)に、後期高齢者医療は62万円(現行57万円)に、それぞれ引上げます

 

ECGチャンネル アーカイブ

ECGチャンネルトップに戻る

榎本会計事務所のセミナー・研修

榎本税務会計事務所への
お問い合わせ

税理士と経営コーチが経営者を支援します。まずはご連絡ください。


主な対応地域
墨田区(両国.錦糸町.業平橋.菊川.曳舟.向島...)、中央区(東京.銀座.日本橋.築地.月島.勝どき...)、台東区(浅草橋.秋葉原.浅草.上野.蔵前.御徒町...)、江東区(門前仲町.木場.東陽町.南砂町.清澄白河.森下.住吉.亀戸.大島...)、葛飾区(新小岩...)、江戸川区(平井.小岩...)、その他の東京、千葉、神奈川、埼玉、茨城
S