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平成30年4月から始まる主な税制(中小企業関連)

◆法人税率の引下げ

 平成28年度税制改正において、法人税率は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から23.9%から23.4%となり、平成30年4月1日以後に開始する事業年度からは23.2%へとさらに引き下げられます。

※中小法人等の場合は年所得800万円超の部分に適用。

◆中小企業における所得拡大促進税制の拡充

 中小企業における持続的な賃上げを促す観点から、賃上げ金額の一定割合の税額控除ができる措置を講じ、高い賃上げを行い、かつ、教育訓練費増加等の要件を満たす揚合には、税額控除率を上乗せします。平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用します。

◎要件

 継続雇用者給与等支給額※が前年度比で1.5%以上増加していること

※継続雇用者給与等支給額とは、継続雇用者(前年度の期首から適用年度の期末まで全ての月で給与等の支給を受けた雇用者のうち、一定の者)に支払った給与等の総額。

◎税額控除

 雇用者給与等支給額※の前年度からの増加額の15%を税額控除

※雇用者給与等支給額とは、継続雇用者に限らず、全ての雇用者に支払った給与等の総額(役員等に支払った給与等は除く)。

◎上乗せ措置

 継続雇用者給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加しており、かつ、一定の要件※を満たす場合には、雇用者給与等支給額の前年度からの増加額の25%を税額控除

※一定の要件とは、以下のいずれかを満たす場合

①教育訓練費が前年度比で10%以上増加していること

②中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上がなされていること

◆事業承継税制の抜本拡充

 中小企業の経営者の高齢化が急速に進展する中で、集中的な代替わりを促すため、10年間の特例措置として、事業承継税制を以下のように拡充します。

 なお、この特例措置は、平成35年(2023年)3月31日までの間に特例承継計画(仮称)を都道府県に提出し、認定を受けた特例認定承継会社(仮称)が対象となり、平成30年1月1日から平成39年(2027年)12月31日までの相続又は贈与について適用します。

※承継計画を提出しない揚合は、従来の事業承継税制の適用になります。

◎承継時の贈与税・相続税の現金負担をゼ口に

 納税猶予対象株式数について、発行済議決権総数の2/3とする制限を撤廃し、全株式を対象とします。

 また、相続時の納税猶予割合を80%から100%に引上げることで、承継時の贈与税・相続税の現金負担をゼロにします。

◎雇用維持要件の実質撤廃

 制度利用を躊躇する要因となっている雇用要件(事業承継後5年間平均で、雇用の8割を維持)を満たせなかった場合でも、その理由を記載した書類を都道府県に提出することで、納税猶予を継続可能。

※経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導助言が必要

◎経営環境変化に応じた減免制度の創設

 経営承継期聞経過後の株式の譲渡、解散等をした場合について、実際の売却価格又は解散時の相続税評価額を基に納税額を再計算し、事業承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免します。

◎承継パターンの拡大

 親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象になり、「複数人→1人」や「1人→最大3人(代表者)」も可能となります。

 

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