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平成30年8月から変わる介護・医療保険制度の見直し

◆介護保険利用者の負担割合の見直し

平成30年8月から65歳以上の方(第1号被保険者)であって、現役並みの所得のある方には介護サービスを利用した時の負担割合が3割に引上げられます。ただし、 月額44,400円の負担上限があります。

【平成30年8月から3割負担になる方】             

①本人の合計所得金頗※1が220万円以上、かつ

  ②同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入十その他の合計所得金額※2」が単身の揚合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上

※1「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。

※2「その他の合計所得金額」とは、※1の合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

◆70歳以上の高額療養費の上限額の見直し

平成30年8月診療分から、70歳以上の方の高額療養費の上限額について、現役並み所得区分を細分化した上で限度額を引上げます。また、一般区分については外来上限額を引上げます。

  平成30年8月~
所得区分  

外来+入院
(世帯ごと)

外来
(個人ごと)

現役並みⅢ
年収約1160万円~(標報83万円以上
/課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000)×1%
<多数回140,100円>
現役並みⅡ
年収約770万円~約1160万円(標報53
~79万円/課税所得380万円以上)
 ​167,40​0円+(医療費-558,000)×1%
<多数回93,000円>
現役並みⅠ
年収約370万円~約770万円(標報28
~50万円/課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000)×1%
<多数回44,000円>
一般所得者
年収約156万円~約370万円(標報26万
円以下/課税所得145万円未満)
18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
(多数回該当44,400円)
住民税非課税世帯Ⅱ 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯Ⅰ
(年金収入80万円以下等)
15,000円

※直近12ヵ月以内に3回以上上限額に達した場合、4回目から多数回該当となり上限額が下がる。

 

◆高額介護合算療養費制度の見直し
 
70歳以上の現役並み所得者については、70歳未満と同様に所得に応じた限度額に引き上げられます。
所得区分 限度額
年収約1160万円~(標報83万円以上/課税所得690万円以上) 212万円
年収約770万円~約1160万円(標報5379万円/課税所得380万円以上) 141万円
年収370万円~約770万円(標報2850万円/課税所得145万円以上) 67万円

 

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