平成30年度税制改正大綱の概要(主な個人関連)
◆基礎控除の見直し
・控除額を一律10万円引き上げる。
・合計所得金額が2,400万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、2,400万円超2,450万円以下の場合は32万円、2,450万円超2,500万円以下の場合は16万円となる。
・合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用はできないこととする。
※平成32年分以後の所得税及び平成33年度分以後の個人住民税について適用する。
◆給与所得控除等の見直し
・控除額を一律10万円引き下げる。
・給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限額を195万円に引き下げる。
・その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢 23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものの総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が 1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除する。年末調整において適用。
※平成32年分以後の所得税及び平成33年度分以後の個人住民税について適用する。
◆公的年金等控除の見直し
・控除額を一律10万円引き下げる。
・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額は、195万5千円の上限を設ける。
・公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額を上記の見直し後の控除額から一律10万円、2,000万円を超える場合の控除額を上記の見直し後の控除額から一律20万円、それぞれ引き下げる。
※平成32年分以後の所得税及び平成33年度分以後の個人住民税について適用する。
◆小規模宅地等の特例の見直し
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次の見直しを行う。
①持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から、次に掲げる者を除外する。
・相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者
・相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者
②貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者が当該貸付事業の用に供しているものを除く)を除外する。
③介護医療院に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等について、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例を適用する。
※平成30年4月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。ただし、上記②の改正は、同日前から貸付事業の用に供されている宅地等については適用しない。
◆その他
◎国際観光旅客税(仮称)の創設
本邦から出国する観光客等(日本人を含む)に対して、出国1回につき1,000円を課する。平成31年1月1日以後の出国に適用する。
◎森林環境税(仮称)の創設
森林を支える仕組みとして、個人住民税均等割の枠組みを活用し、年額1,000円を市町村が個人住民税均等割と併せて賦課徴収を行う。平成36年度から適用する。
◎たばこ税の見直し
平成30年10月から段階的に引上げて、平成33年10月までに1 本あたり3円増税する。また、加熱式たばこは通常の紙巻たばこより低い税率となっている課税方式を段階的に見直す。