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平成30年度税制改正大綱の概要(主な中小企業関連)


◆所得拡大促進税制の改組

 青色申告書を提出する中小企業者等が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が1.5%以上であるときは、給与等支給増加額の15%の税額控除ができることとする。この揚合において、次の要件を満たすときは、給与等支給増加額の25%の税額控除ができることとする。ただし、控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とする(所得税についても同様)。

①比較平均給与等支給額に対する割合が2.5%以上であること。

②次のいずれかの要件を満たすこと。

*教育訓練費の額の前期の教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であること。

*中小企業者等がその事業年度終了日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもので、その経営力向上計画に従って経営力向上が確実に行われたものとして証明がされたこと。

◆設備投資に係る固定資産税の特例の創設

 革新的事業活動による生産性の向上の実現のための臨時措置法(仮称)の制定を前提に、市町村の導入促進基本計画(仮称)に適合し、かつ、労働生産性を年平均3%以上向上させるものとして認定を受けた中小事業者等の先端設備等導入計画(仮称)に記載された一定の機械・装置等であって、生産、販売活動等の用に直接供されるもののうち、同法の施行の日から平成33年3月31日までの間において取得されるものに係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間ゼロ以上2分の1以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする措置を講ずる。

 なお、上記の特例措置の創設に伴い、中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に基づく固定資産税の課税標準の特例措置は、適用期限(平成31年3月31日)をもって廃止する。

◆事業承継税制の特例の創設等

 非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度を次のとおり創設し、平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に取得する財産に係る贈与税又は相続税に適用する。

①特例後継者(仮称)が、特例認定承継会社(仮称)の代表権を有していた者から、贈与又は相続等により当該特例認定承継会社の非上場株式を取得した場合、その取得した全ての非上場株式に係る課税価格に対応する贈与税又は相続税の全額を、特例後継者の死亡の日等まで納税猶予する。

②特例後継者が特例認定承継会社の代表者以外の者から贈与等により取得する特例認定承継会社の非上場株式についても、特例承継期間(仮称)内(5年)に当該贈与等に係る申告書の提出期限が到来するものに限り、本特例の対象とする。

③雇用確保要件を満たさない場合であっても、納税猶予の期限は確定しない。ただし、その満たせない理由を記載した書類を都道府県に提出しなければならない。なお、その理由が、経営状況の悪化である場合又は正当なものと認められない場合、特例認定承継会社は認定経営革新等支援機関から指導及び助言を受けて、当該書類にその内容を記載しなければならない。

④経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合、特例承継期間経過後に、特例認定承継会社の非上場株式の譲渡をするときや、合併により消滅するとき、解散をするとき等には、売却額や廃業時の評価額を基に納税額を再計算し、事業承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免する。

⑤特例後継者が贈与者の推定相続人以外の者(20歳以上である者に限る)であり、かつ、その贈与者が60歳以上の者である場合には、相続時精算課税の適用を受けることができることとする。

◆外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し

①一般物品について、一定の方法により包装等を行う場合には、消耗品との合計金額が5,000円以上となる場合も免税販売の対象とする。平成30年7月1日以後に適用する。

②現行の紙による免税販売手続(購入記録票のパスポートへの貼付・割印)を廃止し、手続を電子化する。平成32年4月1日以後に適用する。

◆青色申告特別控除の見直し

 取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額を55万円(現行:65万円)に引き下げる。ただし、次のいずれかを満たす場合の控除額は65万円とする。

*その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存法に定めるところにより電磁的記録の備付け及び保存を行っていること。

*その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。

 

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