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平成30年度税制改正における所得拡大促進税制の改組

 青色申告書を提出する事業者が、国内雇用者に対する給与等支給額を増加した場合における特別税額控除制度(所得拡大促進税制)を次のとおり見直します。

 平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用します。

◆中小の適用要件等

 中小企業における持続的な賃上げを促す観点から、雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度について、要件等の見直しを行います。また、高い賃上げを行い、かつ、教育訓練費増加等の要件を満たす場合には、税額控除率を上乗せします。

【要件】

・継続雇用者給与等支給額※の対前年度増加率※が1.5%以上

※継続雇用者給与等支給額とは、継続雇用者(前期から当期まで全ての各月で給与等の支給を受けた雇用者のうち、雇用保険の一般保険者)に支払った給与等の総額をいう。

※増加率は「(継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額)/継続雇用者比較給与等支給額」で算出。

【税額控除】

・雇用者給与等支給額※の対前年度増加額×15%の税額控除

※雇用者給与等支給額とは、継続雇用者に限らず、全ての雇用者に支払った給与等の総額(役員等に支払った給与等は除く)。

【上乗せ措置】

・継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上の場合で、 次の①、②に掲げる要件のいずれかを満たした場合は、控除率を10%上乗せし、給与等支給総額の対前年度増加額×25%の税額控除(上限は法人税額の20%)

①当期の教育訓練費※が前期の教育訓練費の1.1倍以上

②中小企業等経営強化法の認定に係る経営力向上計画に記載された経営力向上が確実に行われたことの証明※

※教育訓練費とは、国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるための費用で、*法人が教育訓練等(教育、訓練、研修、講習その他これらに類するものをいう)を自ら行う場合の外部講師謝金や外部施設等使用料等の費用、*他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合のその委託費、*他の者が行う教育訓練等に参加させる場合のその参加に要する費用などが該当する。

※②の証明とは、経営力向上計画の写し、経営力向上計画に係る事業の実施状況について経済産業大臣に報告した内容が確認できる書類を確定申告書等に添付することにより行う。

◆大企業の適用要件等

 生産性向上のための国内設備投資や人材投資、持続的な賃上げを促す観点から、十分な賃上げや設備投資を行った企業について、賃上げ金額の一定割合の税額控除ができる措置を講じます。

【要件】

①継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が3%以上

②国内設備投資額※が当期の減価償却費の総額※の9割

※国内設備投資額とは、法人が当期において取得等をした国内にある減価償却資産となる資産で当期末において有するものの取得価額の合計額をいう。

※減価償却費の総額とは、その法人の有する減価償去資産につき当期の償却費として損金経理をした金額(前期の償却超過額等を除き、特別償却準備金として積み立てた金額を含む)をいう。

【税額控除】

・①及び②を満たした場合は、雇用者給与等支給額の対前年度増加額×15%の税額控除(上限は法人税額の20%)

【上乗せ措置】

①及び②に加え、次の③教育訓練費増加要件を満たした揚合は、控除率を5%上乗せし、雇用者給与等支給額の対前年度増加額×20%の税額控除(上限は法人税額の20%)

③当期の教育訓練費が前期・前々期の教育訓練費の平均の1.2倍以上

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