平成30年度税制改正における事業承継税制の特例措置
◆特例措置の概要
平成30年度税制改正では、事業承継税制が10年間の措置として、①全株式が納税猶予の対象、②相続時の納税猶予割合を100%に引上げ、③雇用維持要件(5年間平均で雇用の8割を維持)を満たせなかった場合でも、その理由を記載した書類を都道府県に提出することで、納税猶予を継続可能(経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導助言が必要)、④複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象、⑤特例経営承継期聞の経過後、事業の継続が困難な一定の事由が生じた場合に特例措置の適用に係る非上場株式等の譲渡等をした揚合は、その対価の額(譲渡等の時の相続税評価額の50%に相当する金額が下限)を基に税額等を再計算し、再計算した税額と直前配当等の金額との合計額が当初の納税猶予税額を下回る場合、その差額を免除、⑥事業承継税制の適用を受ける場合には、60歳以上の贈与者から子や孫ではない20歳以上の後継者への贈与も相続時精算課税制度の対象とする、等の拡充を行った特例措置が創設されました。
特例の適用を受けるためには、以下を満たしていることが必要です。
・平成30年4月1日から平成35年(2023年)3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出していること。
・平成30年1月1日から平成39年(2027年)12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により株式を取得すること。
◆納税猶予を受けるための手続
納税猶予を受けるには、「都道府県知事の認定」、「税務署への申告」の手続が必要となります。
贈与税の納税猶予についての手続 | 相続税の納税猶予についての手続 | ||
承継計画の策定 |
・会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記戴した「特例承継計画」を策定し、認定支援機関が所見を記載。 ・平成35年(2023年)3月31日までに都道府県知事に提出。 ※平成35年(2023年)3月31日までに贈与を行う場合、贈与後に承継計画を提出することも可能。 |
承継計画の策定 |
・会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を策定し、認定支援機関が所見を記載。 ・平成35年(2023年)3 月31日までに都道府県知事に提出。 ※平成35年(2023年)3月31 日までに相続を行う場合、相続後に承継計画を提出することも可能。 |
贈与の実行 | 相続の開始 | ||
都道府県庁へ認定申請 |
・経営承継円滑化法の認定について、贈与を受けた翌年1月15日までに申請。
・承継計画を添付。
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都道府県庁へ認定申請 |
・経営承継円滑化法の認定について、相続の開始後8ヶ月以内に申請。
・承継計画を添付。
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税務署へ申告 |
・贈与を受けた翌年2月1日から 3月15日までに認定書の写しとともに、贈与税の申告書等を提出。
・相続時精算課税制度の適用を受ける場合には、その旨を明記。
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税務署へ申告 |
・相続の開始後10ヶ月以内に認定書の写しとともに、相続税の申告書等を提出。 |
申告期限後5年間 |
・都道府県庁へ「年次報告書」を提出(年1回)。 ・税務署へ「継続届出書」を提出(年1回)。 |
申告期限後5年間 |
・都道府県庁へ「年次報告書」を提出(年1回)。 ・税務署へ「継続届出書」を提出(年1回)。 |
5年経過後実績報告 | ・雇用が5年平均8割を下回った場合、理由を記載し、認定支援機関が確認。その理由が、経営状況の悪化である場合等には認定支援機関から指導・助言を受ける。 | 5年経過後実績報告 | ・雇用が5年平均8割を下回った場合、理由を記載し、認定支援機関が確認。その理由が、経営状況の悪化である場合等には認定支援機関から指導・助言を受ける。 |
6年目以降 | 税務署へ「継続届出書」を提出(3年に1回)。 | 6年目以降 | 税務署へ「継続届出書」を提出(3年に1回)。 |